○田布施町税等の郵便振替による納付取扱いに関する規則

昭和53年12月11日

規則第14号

第1条 田布施町公金の納付に関し、地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の5第6項の規定により特別徴収にかかる町民税及び県民税の納付者の便宜をはかるため、郵便振替法(昭和23年法律第60号)第58条に定める公金に関する郵便振替口座に加入する。

第2条 納税者は、前条の規定により、町民税、県民税の払込みをする際は、別記様式による納税通知書をもって行わなければならない。

第3条 納税者が町民税、県民税を前条に定めた納税通知書をもって、田布施町の公金に関する郵便口座に払込み、その領収書を受け取った時、納付を完了したものとみなす。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年度町県民税から適用する。

(平成18年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

田布施町税等の郵便振替による納付取扱いに関する規則

昭和53年12月11日 規則第14号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和53年12月11日 規則第14号
昭和59年9月1日 規則第8号
平成18年3月30日 規則第5号
平成19年3月22日 規則第2号
平成24年4月1日 規則第5号