○平成12年度第1期分の固定資産税及び都市計画税の納期の特例に関する条例
平成12年3月24日
条例第8号
第1条 平成12年度第1期分の固定資産税の納期については、田布施町税条例(昭和53年田布施町条例第16号)第67条第1項中「4月1日から同日30日まで」とあるのは、「5月1日から5月31日まで」と読み替えるものとする。
第2条 平成12年度第1期分の都市計画税の納期については、田布施町都市計画税条例(昭和53年田布施町条例第17号)第5条第1項中「4月1日から同日30日まで」とあるのは、「5月1日から5月31日まで」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成6年度第1期分の固定資産税及び都市計画税の納期の特例に関する条例の廃止)
2 平成6年度第1期分の固定資産税及び都市計画税の納期の特例に関する条例(平成6年田布施町条例第6号)は、廃止する。