○田布施町使用料及び手数料条例施行規則
平成12年3月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、田布施町使用料及び手数料条例(平成12年田布施町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(還付の申請)
第3条 条例第4条第5項ただし書の規定により既納の使用料又は手数料の還付を受けようとする者は、還付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。この場合において町長は、必要があると認めるときは関係書類を添付させることができる。
3 町長は、使用料又は手数料の減免を受けた者について当該減免の必要がなくなったことを認めるときは、当該減免を取り消すことができる。
(様式の特例)
第5条 使用料及び手数料のうち、その徴収事務の特殊性によりこの規則に定める様式により難いものについては、別にその様式を定めることができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、使用料及び手数料について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(田布施町使用料手数料条例施行規則の廃止)
2 田布施町使用料手数料条例施行規則(昭和63年田布施町規則第4号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前の規則の規定に基づく申請その他の手続については、この規則によりされたものとみなす。
附則(平成14年3月25日規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月1日規則第27号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成14年11月5日規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月1日規則第13―3号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月18日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月25日規則第10号)
この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成27年6月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月30日規則第14号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第19号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月18日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月17日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
項 | 使用料及び手数料 | 理由 | 減免する額 | |
公の施設又は事務の種類 | 名称 | |||
1 | 諸証明に関する事務 | 諸証明事務手数料 | 1 官公署その他これに準ずる団体又はこれらの職員に対し交付するもので公務上必要なとき。 | 全額 |
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者に対し交付するとき。 | 全額 | |||
2 | 閲覧照合に関する事務 | 閲覧照合手数料 | 1 官公署その他これに準ずる団体又はこれらの職員に対し閲覧照合するもので公務上必要なとき。 | 全額 |
2 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者に対し閲覧照合するとき。 | 全額 | |||
3 | 交付に関する事務 | 交付手数料 | 1 官公署その他これに準ずる団体又はこれらの職員に対し交付するもので公務上必要なとき。 | 全額 |
2 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者に対し交付するとき。 | 全額 | |||
3 国外犯罪被害者弔慰金等の支給を受けようとする者に対し交付するとき。 | 全額 | |||
4 | 麻郷福祉会館 | 会館使用料 | 1 地域住民が隣保事業の目的のために使用するとき。 | 全額 |
2 地域連合自治会がその目的のために使用するとき。 | 全額 | |||
3 麻郷福祉会館講座の承認を受けた団体が使用するとき。 | 半額 | |||
5 | 高齢者いきいき館 | 高齢者いきいき館使用料 | 田布施町在住の60歳以上の者が4人以上いるグループが使用するとき(営利又は宣伝を目的とする場合及び連続して2以上の日を使用する場合を除く。)。 | 全額 |
6 | 小学校又は中学校 | 小学校又は中学校使用料 | 1 中学校生徒以下の者が使用するとき。(照明設備の使用を除く。) | 全額 |
2 中学校生徒以下の者が使用するとき。(照明設備の使用に限る。) | 半額 | |||
3 PTA活動のうち、学校長の同意があり、教育委員会が認めるとき。 | 全額 | |||
4 地域連合自治会がその目的のために使用するとき。 | 全額 | |||
7 | 公民館 | 城南公民館使用料、麻郷公民館使用料、麻里府公民館使用料、西田布施公民館使用料及び東田布施公民館使用料 | 1 地域連合自治会がその目的のために使用するとき。 | 全額 |
2 公民館講座又は地域施設講座の承認を受けた団体が使用するとき。 | 半額 | |||
8 | 公民館分館 | 田布施町公民館竹尾分館使用料、田布施町公民館国木分館使用料及び田布施町公民館小行司分館使用料 | 1 分館を管理する自治会及び自治会内の班等がその目的のために使用するとき。 | 全額 |
2 公民館講座又は地域施設講座の承認を受けた団体が使用するとき。 | 半額 | |||
9 | 地域施設 | 麻里府地域施設使用料 | 1 中学校生徒以下の者が使用するとき。(照明設備の使用を除く。) | 全額 |
2 中学校生徒以下の者が使用するとき。(照明設備の使用に限る。) | 半額 | |||
3 地域連合自治会がその目的のために使用するとき。 | 全額 | |||
才賀コミュニティセンター使用料 | 1 地域連合自治会がその目的のために使用するとき。 | 全額 | ||
2 地域施設講座又は公民館講座の承認を受けた団体が使用するとき。 | 半額 | |||
10 | スポーツセンター施設 | 第1体育館(B&G海洋センター体育館)使用料、第2体育館(勤労者体育センター)使用料、町民グラウンド使用料、プール使用料、弓道場使用料、テニス場使用料 | 1 心身障害者が利用するとき。 | 全額 |
2 スポーツ少年団又は子ども会が利用するとき。(照明施設及び照明設備の利用を除く。) | 全額 | |||
3 地域連合自治会がその目的のために利用するとき。 | 全額 | |||
4 田布施中学校体育・文化クラブが利用するとき。 | 全額 | |||
5 中学校生徒以下の者が利用するとき。(照明施設及び照明設備の利用を含む。) | 半額 | |||
11 | 都市公園(田布施近隣公園) | 公園施設設置使用料、公園施設管理使用料、公園占有料、公園使用料 | 1 国又は地方公共団体が公用又は公益のため、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用許可を受けた行為をするとき。 | 全額 |
2 営利を目的としないとき。 | 全額 | |||
3 使用料を徴収することが適当でないと町長が認めるとき。 | 全額 | |||
12 | 公園 | 公園占有料、公園使用料 | 1 国又は地方公共団体が公用又は公益のため、公園の占用許可を受けた行為をするとき。 | 全額 |
2 営利を目的としないとき。 | 全額 | |||
3 使用料を徴収することが適当でないと町長が認めるとき。 | 全額 | |||
13 | 田布施南地域防災センター | 田布施南地域防災センター使用料 | 田布施南地域防災センターが所在する自治会及び当該自治会の区域内で活動するコミュニティ団体が使用するとき。 | 全額 |


