○田布施町財政基金条例
昭和50年3月25日
条例第9号
(設置)
第1条 町の予見し難い費用及び町の公共福祉に資する費用その他町債償還等の費用に充てるため、田布施町財政基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。
(運用基金の処理)
第3条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、次条の繰替使用又は貸付けする場合を除き、確実な金融機関へ預金するほか、最も確実かつ有利な有価証券に換えて保管しなければならない。
(基金の運用)
第5条 町長は、財政上必要があるときは確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
2 町長は、特に必要と認めた場合は、議会の議決の範囲内で、相当の利率により、町長が認めた団体等に貸し付けることができる。
(基金の使用)
第6条 町長は、第1条のために必要と認めるときは、議会の議決を経て、益金の一部又は全部を予算に繰り入れて使用することができる。
(会計報告)
第7条 町長は、毎会計年度終了後基金の運営の状況及び収支会計の状況を町議会に報告するものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。