○田布施町奨学基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和43年3月21日
条例第5号
(設置)
第1条 奨学のため、奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。
(現金及び有価証券の管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(基金の運用)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月25日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正前の田布施町奨学基金の設置、管理及び処分に関する条例第2条第1号に規定する土地は、これを処分し、基金として積み立てるものとする。
附則(昭和59年3月22日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。