○田布施町公共施設整備基金条例

平成11年3月26日

条例第1号

(設置)

第1条 町の公共施設整備の経費に充てるため、田布施町公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、第1条の目的のため必要と認めるときは、基金の一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年3月31日から施行する。

(田布施町労働福祉積立金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 田布施町労働福祉積立金条例(昭和35年田布施町条例第4号)

(2) 田布施町営住宅建設基金条例(昭和53年田布施町条例第10号)

(3) 田布施町文化施設整備基金条例(昭和63年田布施町条例第5号)

(4) 田布施町ふるさと振興基金条例(平成元年田布施町条例第3号)

(5) 田布施町老人福祉施設整備基金条例(平成2年田布施町条例第3号)

(6) 田布施町学校施設整備基金条例(平成4年田布施町条例第3号)

田布施町公共施設整備基金条例

平成11年3月26日 条例第1号

(平成11年3月26日施行)