○田布施町地域福祉基金条例
平成3年10月1日
条例第13号
(設置)
第1条 高齢者保健福祉の増進を図るため、田布施町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(第4条において「予算」という。)に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、第1条の目的を達成するための経費の財源に充てるものとする。
2 前項により、なお余剰があるときは、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 町長は、第1条に規定する目的のために必要があると認めるときは、基金の一部又は全部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。