○田布施町介護給付費準備基金条例
平成12年3月24日
条例第3号
(設置)
第1条 田布施町介護保険の介護給付費の支給に備えることにより、介護保険財政の健全な運営に資するため、田布施町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金)
第2条 基金は、田布施町介護保険特別会計(以下「特別会計」という。)に設置する。
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、毎年度決算剰余金のうちから特別会計の予算で定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第6条 基金は、次の各号の一に該当する場合に限り、特別会計の予算で定めた範囲内で、これを処分することができる。
(1) 介護給付費の支給に充てるとき。
(2) その他やむを得ない事由により生じた介護保険の実施のために必要な経費に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な手続きその他の事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。