○田布施町教育委員会会議規則

昭和31年10月1日

教委規則第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、教育委員会の会議その他教育委員会の議事の運営に関して必要な事項を定めるものとする。

第2章 教育長職務代理者の選任方法

(教育長職務代理者の選任)

第2条 教育長は、委員の中から職務代理者を選任する。

第3章 会議

(会議の招集)

第3条 会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員3人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。

第4条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

2 会議の招集を行った場合には、教育長は直ちに会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を告示するものとする。ただし、急施を要する場合はこの限りでない。

(委員の出席)

第5条 委員は、招集当日指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を具して会議開催の前までに教育長に届け出なければならない。

(会議開閉等)

第6条 会議の開会、閉会等は、教育長が宣告して行う。

(動議)

第7条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。

(発言)

第8条 会議において発言しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上の者から発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者を指名して発言させるものとする。

3 発言は、議題のほかにわたることができない。

(採決)

第9条 教育長は、議題に対して質問、討論又は意見が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

2 教育長は、必要があると認めたときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

3 採決のとき議場にいない委員は、採決に加わることができない。

(修正動議が提出された場合の採決)

第10条 修正の動議は、原案にさきだって可否を決する。

2 同一の議題について、修正の動議が2以上あるときは、原案に最も遠いものから採決しなければならない。

3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

(傍聴)

第11条 会議はその決議により、秘密会としたときのほか、別に定めるところにより傍聴することができる。

(その他)

第12条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

第4章 請願、陳情

(請願書、陳情書の提出)

第13条 請願、陳情をしようとする者は、文書によってその要旨を記載し、署名、押印のうえ提出しなければならない。

(内容の説明)

第14条 教育委員会に請願又は陳情した者は、教育長の許可を受けて指定された時間を限度として会議においてその事情を述べることができる。

(結果の通知)

第15条 請願、陳情の結果は、その提出したものに通知する。

第5章 会議録

(会議録の作成)

第16条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

(会議録記載事項)

第17条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 会議開催の日時及び場所

(2) 出席委員及び欠席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 会議の開会、閉会等に関する事項

(5) 教育長等の報告の要旨

(6) 議題及び議事の大要

(7) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名

(8) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(9) 採決の方法及びその結果

(10) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(署名)

第18条 会議録には教育長、教育長が指名した委員2人及び会議録を調製した職員が署名しなければならない。

(会議録記載事項に異議がある場合)

第19条 会議録に記載した事項に関して委員のうちに異議があるときは、教育長は討論を用いないで会議に諮って決定する。

(その他)

第20条 この章に定めるもののほか、会議録について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年10月2日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規定を適用せず、なお従前の例による。

田布施町教育委員会会議規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)