○教育長に対する事務委任規則

昭和31年10月1日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、教育長に対する事務の委任事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政に関する基本方針及び重点施策を定めること。

(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(3) 公民館長、図書館長、郷土館長等の任免(施設の長に限る。)及び懲戒、その他意に反すると認める不利益処分を行うこと。

(4) 教育委員会所管職員の懲戒、その他意に反すると認める不利益処分を行うこと。

(5) 県費負担教職員の内申の権限の内、特に重要な事項に関すること。

(6) 附属機関の委員の任免及び委嘱又は解嘱に関すること。

(7) 附属機関に対して諮問すること。

(8) 学校、その他教育機関の新築、増改築等重要な工事の計画を決定すること及び施設の営繕保全計画の大綱を定めること。

(9) 学校、その他教育機関の敷地、建物の設置及び変更の決定をすること。

(10) 教育委員会規則その他重要な規定の制定又は改廃に関すること。

(11) 請願、陳情、訴訟、異議申立を処理すること。

(12) 通学区域を定めること。

(13) 教科用図書の採択に関すること。

(14) 文化財の町指定及び文化財に関する重要な事項。

(15) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(16) 田布施町情報公開条例(平成12年田布施町条例第31号)及び個人保護条例(平成12年田布施町条例第32号)の施行に関すること。

(17) 法第26条に規定する点検及び評価に関すること。

第3条 教育長は、前条各号に定める事項について緊急やむを得ない事情が生じた場合に限り、これを臨時に代理することができる。

2 前項の規定により臨時に代理したときは、次回の教育委員会に報告し、その承認を求めなければならない。

第4条 教育長は、前2条にかかわらず、重要又は異例と認める事項については、これを教育委員会に附議しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規定を適用せず、なお従前の例による。

(令和2年3月30日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

教育長に対する事務委任規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第3号
平成13年3月30日 教育委員会規則第1号
平成20年4月1日 教育委員会規則第1号
平成27年3月23日 教育委員会規則第6号
令和2年3月30日 教育委員会規則第1号