○田布施町教育委員会事務局の組織等に関する規則
昭和55年3月31日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第1項及び第17条第2項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、他の法令に特別の定めがあるもののほか、教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び職の設置その他必要な事項を定めるものとする。
(教育次長)
第2条 事務局に教育次長を置く。
2 教育次長は、教育長を助け、事務局の事務を掌理する。
3 所掌事務に係る教育行政に関する相談に関する事務を行う。
(課の設置)
第3条 事務局に次の課及び係を置く。
学校教育課 学校庶務係 学校管理係
社会教育課 社会教育係 社会体育係
(職員)
第4条 課及び係にそれぞれ課長、主幹、係長及び主査を置き、必要な場合には、課に課長補佐を、係に主任主事を置くことができる。
(職務)
第5条 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 課長補佐は、課長の命を受けて課の事務を処理し、課長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。
4 係主任は、係長を助けて係の事務を処理し、係長に事故があるときは、その職務を代行する。
(各課共通事務)
第7条 各課の共通事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 所管事務の企画立案に関すること。
(2) 所管事務の庶務に関すること。
(3) 所管事務に関する予算の執行経理に関すること。
(4) 所管の行政財産の管理に関すること。
(5) 所管事務についての文書並びに台帳、図面その他の公簿帳票等の整理保管に関すること。
(6) 教育長の特命事項に関すること。
(学校教育課の分掌事務)
第8条 学校教育課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。
学校庶務係
(1) 教育委員会の会議に関すること。
(2) 教育委員会の規則等の制定及び改廃に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 町費支弁職員の人事に関すること。
(5) 教育予算の総括に関すること。
(6) 学齢簿に関すること。
(7) 児童生徒の入退学に関すること。
(8) 通学区域に関すること。
(9) 学級編成に関すること。
(10) 教科用図書及び教材に関すること。
(11) 就学困難な児童生徒に対する就学援助に関すること。
(12) 学校職員の人事内申に関すること。
(13) 学校職員の職員団体、福利厚生に関すること。
(14) 学校職員の研修及び指導に関すること。
(15) 学校環境の衛生管理、保健衛生の計画指導に関すること。
(16) 学校給食に関すること。
(17) 他の所管に属しない事項に関すること。
学校管理係
(1) 教育財産の管理に関すること。
(2) 施設の整備計画に関すること。
(3) 教育施設の営繕に関すること。
(4) 施設台帳の整備に関すること。
(社会教育課の分掌事務)
第9条 社会教育課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。
社会教育係
(1) 町民教育及び文化教育の総合的計画、指導及び実施に関すること。
(2) 社会教育委員に関すること。
(3) 社会教育団体の育成指導に関すること。
(4) 公民館、図書館その他文化施設に関すること。
(5) 人権教育に関すること。
(6) 青少年の指導及び健全育成に関すること。
(7) 文化財に関すること。
(8) 町史に関すること。
(9) その他社会教育に関すること。
社会体育係
(1) 体育及びレクリエーションに関すること。
(2) 体育指導委員に関すること。
(3) 社会体育施設の管理、運営に関すること。
(4) 体育関係諸団体の連絡調整に関すること。
(5) その他社会体育に関すること。
(代決の制限)
第10条 緊急やむを得ないもののほか、重要、異例又は疑義のある事項若しくは特に指示された事項については、代決することができない。
(後閲)
第11条 代決した事項については、後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、事務の処理に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
2 田布施町教育委員会事務局処務規則(昭和31年田布施町教委規則第5号)は、廃止する。
附則(昭和62年6月16日教委規則第1号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成元年3月17日教委規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月26日教委規則第9号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成23年6月1日教委規則第1号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規定を適用せず、なお従前の例による。
附則(令和2年6月22日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
特別職非常勤職員
職 | 職務 |
町史編修長 | 町史の編修において、専門的立場から統括的な事務を行う。 |