○田布施町教育委員会聴聞手続規則
平成6年9月30日
教委規則第3号
第1条 この規則は、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、田布施町教育委員会及び法令の規定により教育委員会の権限に属する事務を委任された職員(以下「教育委員会等」という。)が行う聴聞の手続について必要な事項を定めるものとする。
第2条 教育委員会等が行う聴聞の手続については、田布施町聴聞手続規則(平成6年田布施町規則第14号)の例による。
附則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
○田布施町教育委員会聴聞手続規則
平成6年9月30日
教委規則第3号
第1条 この規則は、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、田布施町教育委員会及び法令の規定により教育委員会の権限に属する事務を委任された職員(以下「教育委員会等」という。)が行う聴聞の手続について必要な事項を定めるものとする。
第2条 教育委員会等が行う聴聞の手続については、田布施町聴聞手続規則(平成6年田布施町規則第14号)の例による。
附則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。