○教育委員会の任命に係る職員の服務の宣誓に関する取扱規則
昭和31年10月1日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、田布施町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年田布施町条例第1号)に基づき、教育委員会の任命に係る職員(以下「職員」という。)の服務の宣誓に関する取扱いについて規定するものとする。
(宣誓の区分)
第2条 新たに職員となった者は、次に掲げる区分に従い、それぞれ右欄に記載する者の面前において宣誓をするものとする。
左欄 | 右欄 | |
教育委員会事務局に勤務する職員 | 事務局に勤務する職員及び公民館、図書館の長 | 教育長 |
公民館、図書館に勤務する職員 | その他の長 | |
学校に勤務する職員 | 学校長 | 教育長 |
学校に勤務する職員(校長を除く。) | 学校長 | |
(宣誓書の保存)
第3条 宣誓を終わった宣誓書は、教育長が宣誓者の在職中保存しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。