○教育委員会の任命に係る職員の服務の宣誓に関する取扱規則

昭和31年10月1日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、田布施町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年田布施町条例第1号)に基づき、教育委員会の任命に係る職員(以下「職員」という。)の服務の宣誓に関する取扱いについて規定するものとする。

(宣誓の区分)

第2条 新たに職員となった者は、次に掲げる区分に従い、それぞれ右欄に記載する者の面前において宣誓をするものとする。

左欄

右欄

教育委員会事務局に勤務する職員

事務局に勤務する職員及び公民館、図書館の長

教育長

公民館、図書館に勤務する職員

その他の長

学校に勤務する職員

学校長

教育長

学校に勤務する職員(校長を除く。)

学校長

(宣誓書の保存)

第3条 宣誓を終わった宣誓書は、教育長が宣誓者の在職中保存しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

教育委員会の任命に係る職員の服務の宣誓に関する取扱規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第8号

(昭和31年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第8号