○田布施町公立学校条例
昭和39年3月25日
条例第10号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第29条及び第40条の規定に基づき、田布施町に小学校及び中学校(以下「公立学校」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公立学校の名称及び位置は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 小学校
名称 | 位置 |
城南小学校 | 田布施町大字宿井1039番地1 |
田布施西小学校 | 田布施町大字下田布施2156番地1 |
東田布施小学校 | 田布施町大字大波野152番地1 |
麻郷小学校 | 田布施町大字麻郷2258番地 |
(2) 中学校
名称 | 位置 |
田布施中学校 | 田布施町大字下田布施1050番地4 |
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和44年1月25日条例第2号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月25日条例第10号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月1日条例第13号)
この条例は、平成6年9月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。