○田布施町公立学校条例

昭和39年3月25日

条例第10号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第29条及び第40条の規定に基づき、田布施町に小学校及び中学校(以下「公立学校」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公立学校の名称及び位置は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 小学校

名称

位置

城南小学校

田布施町大字宿井1039番地1

田布施西小学校

田布施町大字下田布施2156番地1

東田布施小学校

田布施町大字大波野152番地1

麻郷小学校

田布施町大字麻郷2258番地

(2) 中学校

名称

位置

田布施中学校

田布施町大字下田布施1050番地4

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和44年1月25日条例第2号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成6年7月1日条例第13号)

この条例は、平成6年9月1日から施行する。

(平成7年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

田布施町公立学校条例

昭和39年3月25日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月25日 条例第10号
昭和44年1月25日 条例第2号
昭和52年3月25日 条例第10号
平成6年7月1日 条例第13号
平成7年3月30日 条例第6号
平成13年3月26日 条例第10号
平成27年3月24日 条例第9号