○田布施町小・中学校管理規則

昭和32年4月1日

教委規則第11号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定により、田布施町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し、別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 教育活動

(教育指導計画の作成)

第2条 校長は、学習指導要領の基準並びに田布施町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める方針に基づき、教育指導計画を作成するものとする。

(教育課程の届出)

第3条 校長は、毎年度始めに、その年度に実施すべき教育指導計画を教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の教育指導計画には、少くとも教育指導の重点並びに教科、道徳及び特別活動の時間配当を学年別に記載するものとする。

3 特別活動については、別にその組織、指導教員及び活動の大綱等を記載するものとする。

(学習の評価方針)

第4条 校長は、学習指導要領に示されている目標を基準として児童又は生徒の学習成績の判定のための評価を定めるものとする。

(原級留置)

第5条 校長は、児童又は生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の終了又は卒業を認めることができないと判定したときは、その児童又は生徒を原学年に留め置くことができる。

2 校長が前項の規定により児童生徒を原学年に留め置いたときは、その状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(伝染病による出席停止)

第6条 校長は、児童又は生徒が、伝染病にかかり、若しくはそのおそれがある場合には、その保護者に対し、出席停止を指示することができる。

2 校長が前項の規定による出席停止を指示したときは、その状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(性行不良による出席停止)

第7条 校長は、次の各号に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、様式第1号により教育委員会に出席停止についての意見の具申をしなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の規定により意見の具申があったときは、教育委員会は、当該児童生徒の保護者の意見を聴取の上、出席停止の決定を行うものとする。

3 前項の規定により出席停止の決定をしたときは、教育委員会は、当該児童生徒の保護者に対し、様式第2号によりその理由、期間等を明らかにして、出席停止を命じるものとする。

(校外行事)

第8条 学校が教育活動の一環として実施する修学旅行、対外試合、水泳、キャンプその他の校外行事については、教育委員会の定める基準又は方針に基づきこれを行うものとする。

(学校の施設以外の施設の利用)

第9条 学校が教育上の必要により、学校の施設以外の施設を一定の期間、計画的かつ継続的に利用する場合においては校長は、その利用計画の大要について、様式第3号によりあらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

第3章 教科書以外の教材

(教材の承認)

第10条 学校が、教科書の発行されていない教科の主たる教材として児童又は生徒に使用させる教科用図書(以下「準教科書」という。)については、様式第4号によりあらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(教材の届出)

第11条 学校が教材として計画的かつ継続的に次の各号に掲げるものを児童又は生徒に使用させる場合は、様式第5号によりあらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(1) 教科以外の活動において使用する図書

(2) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本解説書その他の参考図書

(3) 学習の過程において使用する(休業中に使用する場合を含む。)各種の学習帳又は日記帳の類

第4章 職員組織

(職員)

第12条 学校に、校長、教頭、教諭及び事務職員を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教頭又は事務職員を置かないことができる。

2 学校に、前項のほか、養護教諭、助教諭、講師、養護助教諭、学校栄養職員その他必要な職員を置くことができる。

3 校長は校務をつかさどり、所属職員を監督する。

4 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどるとともに、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。

5 教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどる。

6 養護教諭は、児童又は生徒の養護をつかさどる。

7 事務職員は、事務をつかさどる。

8 助教諭は、教諭の職務を助ける。

9 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。

10 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。

11 学校栄養職員は、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

(校務分掌)

第13条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

(教務主任及び学年主任)

第14条 学校に、教務主任及び学年主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教務主任又は学年主任を置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(保健主任)

第14条の2 学校に、保健主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 保健主任は、校長の監督を受け、保健計画の立案その他の保健に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(生徒指導主任)

第14条の3 学校に、生徒指導主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(進路指導主任)

第14条の4 中学校に、進路指導主任を置く。

2 進路指導主任は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(研修主任)

第14条の5 学校に、研修主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 研修主任は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

第14条の6 学校に、司書教諭を置く。ただし、11学級以下の学校については、これを置かないことができる。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(その他の主任等)

第14条の7 この規則で定めるものを除くほか、学校に、必要に応じて校務を分掌する主任等を置くことができる。

(主任等の任命)

第15条 第14条から前条までに規定する主任等は、教諭のうちから校長が命じる。

(主任等の任期)

第15条の2 前条の規定により命じられた主任等の任期は、4月1日から翌年3月31日までとし、再任を妨げない。

2 年度途中に主任等を命じられた者の任期は、前任者の残任期間とする。

(校務分掌の報告)

第15条の3 校長は、毎年度校務分掌を定め、所属職員に分掌を命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(主査)

第16条 学校に、主査を置くことができる。

2 主査は、校長の監督を受け、事務を掌理する。

(事務主任)

第16条の2 学校に、事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(主任主事及び主事)

第16条の3 学校に、主任主事又は主事を置くことができる。

2 主任主事及び主事は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。

(栄養主任等)

第16条の4 学校に栄養主任、主任栄養士又は栄養士を置くことができる。

2 栄養主任、主任栄養士及び栄養士は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。

(主査等の任命)

第16条の5 第16条から第16条の3までに規定する職員は、事務職員のうちから、前条に規定する職員は学校栄養職員のうちから任命する。この場合、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定するもの(以下本条において「県費負担職員」という。)にあっては山口県教育委員会が、県費負担職員以外のものにあっては教育委員会が任命する。

(学校業務支援員)

第16条の6 学校に、学校業務支援員を置くことができる。

2 学校業務支援員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。

(職員会議)

第16条の7 校長の職務を補助させ、もって学校運営の円滑化を図るため、学校に職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

第4章の2 組織等

(共同実施組織)

第16条の8 教育委員会は、学校における事務処理体制の整備、事務の効率化及び学校運営に関する支援を行うため、共同実施組織を置くことができる。

2 共同実施組織の組織、運営及び業務に関し必要な事項は「田布施町小中学校事務処理等規程」の定めるところによる。

第5章 施設、設備の管理

(施設、設備の管理)

第17条 校長は、施設の使用目的若しくは使用区分を変更し、又はその模様替えをしようとするときは、様式第6号によりあらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

2 校長は、施設、設備のうち、学校の用に供することができなくなったか、又はその必要がなくなったものについては、様式第7号により教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

3 校長は、施設、設備が亡失し、又ははなはだしくき損したときは、様式第8号により速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(目的外利用)

第18条 校長は、別に定める規則により施設、設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、長期の利用又は異例に属する利用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(警備防災の計画)

第19条 校長は、毎年度始め学校の警備及び防災の計画を作成し、必要な訓練を行い、警備及び防災について万全を期さなければならない。

第6章 雑則

(報告)

第20条 校長は、この規則に定めのあるもののほか、学校に関係のある重要又は異例の事態が発生したとき、及びそのおそれのあるとき、又は校長が特に必要と認めたときには、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

この規則は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和45年12月8日教委規則第1号)

この規則は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和47年4月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和51年4月16日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日教委規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和59年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月15日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月26日教委規則第8号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成15年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年1月25日教委規則第1号)

この規則は、平成31年1月25日から施行する。

(令和3年4月1日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年11月1日教委規則第1号)

この規則は、令和6年11月1日から施行する。

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田布施町小・中学校管理規則

昭和32年4月1日 教育委員会規則第11号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和32年4月1日 教育委員会規則第11号
昭和45年12月8日 教育委員会規則第1号
昭和47年4月25日 教育委員会規則第1号
昭和51年4月16日 教育委員会規則第1号
昭和54年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和59年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和63年4月1日 教育委員会規則第2号
平成6年3月28日 教育委員会規則第1号
平成12年3月15日 教育委員会規則第2号
平成13年12月26日 教育委員会規則第8号
平成15年4月1日 教育委員会規則第2号
平成24年3月30日 教育委員会規則第3号
平成28年4月1日 教育委員会規則第4号
平成31年1月25日 教育委員会規則第1号
令和3年4月1日 教育委員会規則第2号
令和6年11月1日 教育委員会規則第1号