○田布施町立小中学校の通学区域に関する規則
昭和60年6月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 田布施町立小中学校の通学区域については、この規則の定めるところによる。
(通学区域)
第2条 通学区域は、別表のとおりとする。
(学校の指定)
第3条 保護者(子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。)は、その住所地の属する通学区域の小学校又は中学校に児童又は生徒を就学させなければならない。
(指定の変更)
第4条 保護者の申立によりその理由が相当と認められる場合には、前条の規定にかかわらず教育委員会は就学すべき学校を変更することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年6月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年5月29日教委規則第2号)
この規則は、公布した日から施行する。
附則(平成8年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日教委規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月1日教委規則第2号)
この規則は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成27年2月27日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月20日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月30日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
小学校
学校名 | 通学区域(自治会名) |
麻郷小学校 | 尾津東、尾津中、尾津西、中郷、上組、見田団地、馬島 奈良、竹重、三宅、新川、旭、高塔、鳥越、八海、尾迫、助政、麻郷団地、井神、地家、蓮輪、浜城、泊団地、戎ケ下 |
田布施西小学校 | 竹尾、中西、岸田団地、大国木、真殿、瀬戸、矢蔵、西田布施、砂田、定井手、名倉、石迫、長田、御蔵戸、中央南 |
東田布施小学校 | 平田、長合、木地、きじが丘、上ゲ、一本松、寿、祇園、波野市、土井の内、配原、塩坪、由免、波野団地南、天神、新町、本町、八和田、大波野中、大波野上、郷東、市明、国信 |
城南小学校 | 宿井、新宿井1、新宿井2、石の口、吉井、城南、瓜迫、西山、川西、大田、葛岡 |
中学校
学校名 | 通学区域 |
田布施中学校 | 田布施町全域 |