○田布施町立学校施設の使用及び開放に関する規則
平成8年4月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、田布施町立学校施設(以下「学校施設という。)の使用及び生涯学習の推進のため学校施設を住民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において学校施設とは、学校の建物その他の附属物件及び土地をいう。
(利用の禁止)
第3条 学校施設は、次の各号の一に該当する場合は、その使用は禁止する。
(1) 教育上支障があると認められるとき。
(2) 学校施設をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(4) 専ら私的営利を目的として使用する者と認められるとき。
(5) その他教育委員会及び校長において、さしつかえがあると認めるとき。
(開放施設の管理責任)
第4条 施設の開放に関する事務は、教育委員会が行うものとする。
2 施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。
(施設の開放管理業務)
第5条 教育委員会は、施設の開放に伴う施設設備の管理、利用者の安全確保及び指導に当たるものとする。
2 開放校に管理連絡員を置くことができる。
(開放校及び開放施設)
第6条 施設の開放は、次のとおりとする。
(1) 小学校、中学校の運動場、体育館及び中学校の武道場を住民の団体が行うスポーツ・レクレーション及び文化活動の場として開放する。
(2) 中学校の工芸教室(工芸窯を含む。)及び天体観測ドーム並びに中学校及び各小学校のコンピューター教室を開放する。
(開放の日時)
第7条 開放の日時は、教育委員会が学校と協議して別に定める。
(開放施設の利用者の資格)
第8条 開放施設を利用する者は、町内在住、在勤又は在学する者で構成した団体でなければならない。なお、団体には成人の代表者を置くものとする。
(利用手続)
第9条 学校施設を利用しようとする者は、別記様式により教育委員会に申請書を提出し、あらかじめ許可を得なければならない。
(利用者の義務)
第10条 利用許可を受けた団体の代表者は、常に利用する施設の善良な管理者としての責任と注意をはらわなければならない。
(利用の中止)
第11条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用中であっても、その許可を取り消すことができる。
(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸したとき。
(2) 使用の許可を受けない学校施設を使用したとき。
(3) 学校施設をき損したとき。
(4) 教育委員会、校長及び管理連絡員の指示に従わなかったとき。
(5) その他緊急の事態が発生したとき。
(利用者の弁償責任)
第12条 利用者は、学校の施設設備を故意又は過失によってき損し、若しくは亡失したときは、学校及び教育委員会に報告し弁償の責を負うものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 田布施町立学校施設の使用に関する規則(昭和30年田布施町教委規則第7号)は、廃止する。
附則(平成13年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月1日教委規則第1号)
この規則は、令和6年11月1日から施行する。

