○田布施町学校林設置条例

昭和35年1月23日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の規定に基づき、特別基本財産としての学校林を設置し、学校経営に必要な基本財産の造成を図り、あわせて児童生徒の林業教育の向上及び森林資源の培養に資することを目的とする。

(設置及び収益)

第2条 学校林は、田布施町公立学校に設置し、学校林から生ずる収益は、すべてこれを学校林造成費及び当該学校の経費に充てるものとする。

(林地等の決定)

第3条 学校林に供用する土地は、町有地をもってこれに充て、その供用する土地、面積及び造林期間は、町議会の議決を経て決定する。

(学校林の造成)

第4条 植栽しようとする樹種、伐採個所及び伐採面積は、町の森林計画に基づき、町長、町教育委員会及び学校長との協議により選定するものとする。

(伐期)

第5条 伐期は31年とし、伐期に達したときから伐採することができる。

2 林木育成上又はやむを得ない事情が生じた場合には、町議会の議決を経てその年限を伸縮することができる。

(間伐)

第6条 間伐は、保育上必要がある場合において町長、町教育委員会及び学校長が協議のうえ行うものとする。

(学校林運営委員会)

第7条 町教育委員会は、必要に応じ学校林運営委員会を置き、経営計画の樹立及び実施方針を決定するための調査をさせることができる。

(実施方法)

第8条 学校林の植栽、保育等の事業には、学校長、教職員及び生徒が当たるものとする。ただし、町教育委員会が必要と認めるときは、他の方法によることができる。

(学校林台帳)

第9条 学校長は、学校林台帳及び植栽図面を備え、次の事項を常に整理しておかなくてはならない。

(1) 植栽年月日及び伐期齢

(2) 造林地の所在地(大字、字及び地番)及び面積

(3) 植栽樹種

(4) 補植、間伐及び伐採の年月日

(5) 経営管理の経過概況及びこれに従事した者の数等

(6) 経営管理に関する経営事項

(7) その他必要な事項

(委任)

第10条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、町教育委員会が町長に協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

田布施町学校林設置条例

昭和35年1月23日 条例第2号

(昭和35年1月23日施行)