○田布施町公民館条例

昭和31年12月17日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条に基づき、公民館の設置及び管理に関する事項を定めることを目的とする。

(設置及び名称)

第2条 町に公民館を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

城南公民館

田布施町大字宿井1066番地1

西田布施公民館

田布施町大字下田布施2210番地1

東田布施公民館

田布施町大字波野2208番地7

麻郷公民館

田布施町大字麻郷1512番地1

麻里府公民館

田布施町大字別府1610番地

2 前項に掲げるもののほか、教育委員会は、町長と協議して必要な分館を設置する。

(職員)

第3条 公民館に館長、主事その他必要な職員を置く。

2 分館に必要な職員を置くことができる。

(公民館の使用)

第4条 公民館又は分館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により使用を許可された者からは、別に定めるところにより使用料を徴収する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月25日条例第26号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に在職する委員は、その委嘱の日に、この条例による改正後の条例の規定により委嘱されたものとみなす。

(昭和39年12月20日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月20日条例第24号)

この条例は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第12号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和62年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月17日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

田布施町公民館条例

昭和31年12月17日 条例第20号

(令和4年6月17日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和31年12月17日 条例第20号
昭和39年3月25日 条例第26号
昭和39年12月20日 条例第35号
昭和44年12月20日 条例第24号
昭和52年3月25日 条例第12号
昭和56年3月25日 条例第8号
昭和62年3月23日 条例第4号
平成7年3月30日 条例第6号
平成12年3月24日 条例第16号
平成13年3月26日 条例第10号
令和4年6月17日 条例第16号