○田布施町公民館分館管理人規則

昭和36年9月15日

教委規則第3号

第1条 田布施町公民館分館(以下「分館」という。)の施設、設備(運動場を含む。以下「施設等」という。)の管理を委託するため、各分館に管理人1人を置く。

第2条 管理人は、委託を受けた分館の施設等を監守し、火災及び盗難等の予防の責に任じ、かつ、集会時における事前、事後の監督を行うものとする。

第3条 管理人は、集会等分館を使用する場合及び公民館長が指示したときは、出務するものとする。

第4条 管理人は、少くとも1日1回施設等を巡視し、その保全及び火災、盗難等の予防に注意しなければならない。

第5条 管理人は、施設等の崩壊、破損、盗難、紛失等の事故を発見したときは、臨機の処置をとるとともに速やかに公民館長に報告しなければならない。

第6条 管理人は、常に施設等の整理、清掃等に留意し、集会等の使用に堪え得るようにしておかなければならない。

第7条 火災の予防については、特に次の事項に注意しなければならない。

(1) 所定の場所以外においては火気を使用させないこと。

(2) 火気使用後はその跡始末をし、確実に火気を消滅すること。

(3) 電灯、炊事場、たばこ盆その他火気を使用する設備の不具合の点若しくは漏電の兆候を発見したときは、直ちに公民館長に報告し、急を要するものは応急の処置をすること。

第8条 管理人は、公民館長の発行する許可証を持参しないものに対しては施設等の使用を許してはならない。ただし、運動場の一時的使用については、管理人において許可することができる。

第9条 管理人は、別に定める管理日誌に所定の事項を記載し、服務の状況を明らかにしておかなければならない。

第10条 この規則に定めるもののほか、管理人の服務について必要な事項は、公民館長が指示する。

第11条 管理人には、予算の範囲内において委託料を支給する。

この規則は、公布の日から施行する。

田布施町公民館分館管理人規則

昭和36年9月15日 教育委員会規則第3号

(昭和36年9月15日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和36年9月15日 教育委員会規則第3号