○田布施町図書館条例

昭和56年4月1日

条例第9号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、田布施町に図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

田布施町立田布施図書館

田布施町中央南11番地1

(職員)

第3条 図書館に館長及び必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

田布施町図書館条例

昭和56年4月1日 条例第9号

(平成15年3月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年4月1日 条例第9号
平成3年3月27日 条例第8号
平成15年3月26日 条例第13号