○田布施町図書館条例
昭和56年4月1日
条例第9号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、田布施町に図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
田布施町立田布施図書館 | 田布施町中央南11番地1 |
(職員)
第3条 図書館に館長及び必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月27日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。