○田布施町図書館条例施行規則

昭和56年7月10日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、田布施町図書館条例(昭和56年田布施町条例第9号)第4条の規定に基づき、図書館の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。

(1) 午前9時から午後5時までとする。

(2) 館長は、特に必要があると認めるときは、前項の開館時間を延長し、又は短縮することができる。

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日

(2) 毎週月曜日(月曜日が前号に掲げる日に当たるときはその翌日)及び月末整理日

(3) 曝書期間(毎年1回10日以内)

(4) 1月2日から1月3日まで及び12月28日から12月31日まで

(5) その他館長が、特に休館を必要と認める日

(所掌事務)

第4条 図書館の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収受、発送、編纂及び保存に関すること。

(3) 予算経理に関すること。

(4) 建物その他公有財産の管理に関すること。

(5) 図書館内の取締りに関すること。

(6) 集書計画の立案に関すること。

(7) 図書、郷土資料及び地方行政資料その他の資料(以下「図書館資料」という。)の収集、利用及び整理保存に関すること。

(8) 読書の普及及び指導に関すること。

(9) その他、図書館運営に関すること。

(利用手続)

第5条 図書館資料を利用しようとする者は、館長の定める手続きによらなければならない。

(館内閲覧)

第6条 入館し図書館資料を借覧しようとするときは、所定の利用者受付を行い、受付の確認を受けた後図書館資料を閲覧する。

2 退館するときは、借用図書館資料を提示し、返戻の確認を受けた後退出する。

(利用の制限)

第7条 閲覧についての規定又は掲示にそむき、若しくは館長の指示に従わない者に対しては、退館を命じ又は図書館資料の利用を拒否若しくは制限することができる。

(弁償)

第8条 図書館資料及びその他の備品等を紛失、汚損、毀損したときは、現品又は相当な価格で弁償しなければならない。

(館外貸出)

第9条 図書館資料の館外貸出しを請求しようとするときは、図書利用カード(以下「利用カード」という。)の交付を受けなければならない。

2 利用カードは、町内に居住若しくは通勤通学する者及び館長が特に必要と認めた者に交付する。

3 図書館資料の館外貸出しは、1人1回につき、6部以内とし貸出し期間は14日以内とする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、その部数及び期間を別に指定することができる。

(利用カードの取扱い)

第9条の2 利用カードの取り扱いは、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 利用カードを紛失したとき、又は住所を変更したときは速やかに届け出なければならない。

(2) 利用カードは、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(3) 利用カードが登録者本人以外の者によって使用され、損害が生じたときは、その責めは登録者本人に帰するものとする。

(貸出しの制限)

第10条 館において特に指定した図書館資料は、貸出しをすることができない。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(貸出文庫)

第11条 町内の団体機関の利用を図るため貸出文庫を設置する。

2 貸出文庫を利用しようとする者は、代表者が館長の定める手続きによらなければならない。

3 貸出文庫の貸出し中の管理及び取扱いに関するすべての責任は、代表者が負うものとする。

4 貸出文庫の取扱い上不都合があった場合は、貸出しを停止することがある。

5 貸出文庫の運搬に要する費用は、申込者の負担とする。

(寄贈)

第12条 館長は、保存し、又は一般の閲覧に供するもので有益と思われる資料の寄贈を受けることができる。

2 寄贈を受けた図書館資料には、寄贈年月日、寄贈者芳名を、寄贈図書館資料並びに寄贈簿に明記し篤行を記録する。

(その他)

第13条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に館長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月28日教委規則第2号)

この規則は、昭和61年9月28日から施行する。

(平成元年9月30日教委規則第4号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成3年3月16日規則第1号)

この規則は、平成3年3月28日から施行する。

(平成4年4月1日教委規則第1号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の規則の規定による貸出し冊数及び貸出し期間は、従前のとおりとする。

(平成13年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

田布施町図書館条例施行規則

昭和56年7月10日 教育委員会規則第2号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年7月10日 教育委員会規則第2号
昭和61年9月28日 教育委員会規則第2号
平成元年9月30日 教育委員会規則第4号
平成3年3月16日 教育委員会規則第1号
平成4年4月1日 教育委員会規則第1号
平成13年3月30日 教育委員会規則第3号