○田布施町郷土館条例
平成元年9月20日
条例第18号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、郷土の歴史と文化に対する住民の知識と理解を深めるため、郷土館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 郷土館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
田布施町郷土館 | 田布施町大字下田布施875番地6 |
(業務)
第3条 田布施町郷土館(以下「郷土館」という。)は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 郷土館資料を収集し、保管し、及び展示すること。
(2) 住民に対して、郷土館資料の利用に関し必要な説明、助言、指導等を行うこと。
(3) 郷土館資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、郷土の歴史と文化に対する住民の知識と理解を深めるため、田布施町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当であると認める業務に関すること。
(職員)
第4条 郷土館に館長その他の職員を置く。
(観覧の手続)
第5条 郷土館資料を観覧しようとする者は、教育委員会の定める手続によらなければならない。
(使用の許可)
第6条 郷土館の施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 郷土館の管理上支障があると認められるとき。
(2) 教育委員会の指示に従わないとき。
(弁償)
第9条 利用者は、郷土館資料又は郷土館の施設を損傷し、又は亡失したときは、町長の指示に従い、その負担においてこれを補てんし、若しくは修理し、又は金銭をもってその損害を弁償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、弁償金額の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成元年11月3日から施行する。
附則(平成7年3月30日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。