○田布施町郷土館条例

平成元年9月20日

条例第18号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、郷土の歴史と文化に対する住民の知識と理解を深めるため、郷土館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 郷土館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

田布施町郷土館

田布施町大字下田布施875番地6

(業務)

第3条 田布施町郷土館(以下「郷土館」という。)は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 郷土館資料を収集し、保管し、及び展示すること。

(2) 住民に対して、郷土館資料の利用に関し必要な説明、助言、指導等を行うこと。

(3) 郷土館資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか、郷土の歴史と文化に対する住民の知識と理解を深めるため、田布施町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当であると認める業務に関すること。

(職員)

第4条 郷土館に館長その他の職員を置く。

(観覧の手続)

第5条 郷土館資料を観覧しようとする者は、教育委員会の定める手続によらなければならない。

(使用の許可)

第6条 郷土館の施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(許可の制限)

第7条 教育委員会は、前条の許可を受けようとする者が次の各号の一に該当するときは、許可をしてはならない。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 郷土館の管理上支障があると認められるとき。

(観覧の拒否等)

第8条 教育委員会は、第5条の規定により郷土館資料を観覧する者又は第6条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号の一に該当するときは、その観覧を拒み、又はその許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 教育委員会の指示に従わないとき。

(弁償)

第9条 利用者は、郷土館資料又は郷土館の施設を損傷し、又は亡失したときは、町長の指示に従い、その負担においてこれを補てんし、若しくは修理し、又は金銭をもってその損害を弁償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、弁償金額の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成元年11月3日から施行する。

(平成7年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

田布施町郷土館条例

平成元年9月20日 条例第18号

(平成13年3月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年9月20日 条例第18号
平成7年3月30日 条例第6号
平成13年3月26日 条例第10号