○田布施町スポーツセンター条例
昭和63年3月25日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、町民の健康増進と体育の振興を目的とするスポーツセンターの設置及び管理について必要な事項を定める。
(設置)
第2条 この条例により設置するスポーツセンター各施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 施設名 ( )は併用する施設名 | 位置 |
田布施町スポーツセンター | 第1体育館 (B&G海洋センター体育館) | 田布施町大字麻郷1293番地11 |
第2体育館 (勤労者体育センター) | 田布施町大字麻郷1322番地1 | |
町民グラウンド | 田布施町大字麻郷1293番地1 | |
プール | 田布施町大字麻郷1317番地 | |
弓道場 | 田布施町大字麻郷1326番地 | |
テニス場 | 田布施町大字麻郷1326番地1 | |
相撲場 | 田布施町大字麻郷1322番地3 | |
ゲートボール場 | 田布施町大字麻郷1322番地1 | |
カヌー艇庫 | 田布施町大字別府1612番地4 |
(業務)
第3条 田布施町スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) スポーツ及びレクリエーションの普及及び指導に関すること。
(2) スポーツセンター各施設の利用促進に関すること。
(3) スポーツ推進委員及び町内体育関係者の研修に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、社会体育等の振興を図るため、田布施町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認める業務に関すること。
(管理事務所)
第4条 スポーツセンターの管理事務所は、田布施町大字麻郷1293番地11に置く。
(職員)
第5条 スポーツセンターに所長、主事その他必要な職員を置く。
(利用の許可)
第6条 スポーツセンターを利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 教育委員会は、施設管理上必要があるときは前項の許可に条件を付すことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。
(2) 建物又は付属施設を破損するおそれがあるとき。
(3) スポーツセンターの管理運営上利用させることが適当でないと認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、スポーツセンターを利用しようとするもの(以下「利用者」という。)が、次の各号の一に該当するときは、当該利用を一時停止し、若しくはこれらに付した条件を変更し、又は当該利用許可を取り消すことができる。
(1) 第6条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(2) 第7条各号の一に該当するとき。
(3) 第9条各号に掲げる事項を遵守しないとき。
(4) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(5) 教育委員会の指示に従わないとき。
2 前項の措置により、利用者が損害を受けた場合においても教育委員会はその賠償の責任を負わない。
(遵守事項)
第9条 利用者は、スポーツセンターの利用に際して次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為をしないこと。
(2) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。
(3) 許可を得ないで寄付の募集、物品の販売その他営業行為をしないこと。
(4) 管理運営に従事する職員等の指示に従うこと。
(5) 利用者は、スポーツセンターの利用を終えたときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第10条 利用者は、スポーツセンターを破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料)
第11条 利用者は、田布施町使用料及び手数料条例(平成12年田布施町条例第11号。以下「使用料及び手数料条例」という。)に定めるところにより、使用料を納入しなければならない。
2 既納の使用料は還付しない。ただし、利用者の責に帰さない理由、その他教育委員会が特に必要と認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(減免)
第12条 町長は、使用料及び手数料条例第5条に定めるところにより、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 田布施町民水泳プール条例(昭和39年田布施町条例第28号)
(2) 田布施町民グランドの設置及び管理に関する条例(昭和53年田布施町条例第20号)
(3) 田布施勤労者体育センターの管理運営に関する条例(昭和53年田布施町条例第21号)
(4) B&G財団田布施海洋センターの管理運営に関する条例(昭和57年田布施町条例第15号)
(5) 田布施町弓道場の設置及び管理に関する条例(昭和62年田布施町条例第18号)
(経過措置)
3 この条例の施行前に、廃止前の田布施町民水泳プール条例、田布施町民グランドの設置及び管理に関する条例、田布施勤労者体育センターの管理運営に関する条例、B&G財団田布施海洋センターの管理運営に関する条例又は田布施町弓道場の設置及び管理に関する条例(以下「廃止前の条例等」という。)の規定による許可を受けている者の当該許可に係る使用及び廃止前の条例等に基づいて徴収すべきであった使用料については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月26日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の田布施町体育施設条例(以下「旧条例」という。)の規定により許可を受けていた者の当該許可に係る使用又は旧条例に基づいて徴収すべきであった使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月27日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(田布施町使用料及び手数料条例の一部改正)
2 田布施町使用料及び手数料条例(平成12年田布施町条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 この条例の施行後に施設を利用する者が、この条例による改正前の田布施町スポーツセンター条例の規定により使用許可を受けていたときは、この条例による改正後の田布施町スポーツセンター条例の規定による利用許可を受けていたものとみなし、その利用料金については、この条例による改正前の田布施町使用料及び手数料条例の例による。
附則(平成23年9月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の田布施町スポーツセンター条例の規定に基づいて徴収すべきであった利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月27日条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月17日条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第3条の表の改正規定は、令和2年5月25日から適用する。