○田布施町文化財保護条例
昭和48年3月23日
条例第11号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法又は山口県文化財保護条例(昭和40年山口県条例第10号)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、本町の区域内に存するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化向上に資することを目的とする。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料(以下「有形文化財」という。)
(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣、民俗芸能及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で町民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
(4) 貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りょう、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値が高いもの(以下「記念物」という。)
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第3条 田布施町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の施行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
第2章 町指定文化財
(指定)
第4条 教育委員会は、本町の区域内に存する文化財(国及び山口県の指定文化財を除く。)のうち重要なものを、田布施町文化財審議会(以下「審議会」という。)に諮って、田布施町文化財(以下「町指定文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする文化財(無形文化財を除く。)の所有者及び権限に基づく占有者(所有者又は権限に基づく占有者が判明しない場合を除く。)の同意を得なければならない。
3 無形文化財を指定するに当たっては、当該無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
4 第1項の規定による指定をした後においても、町指定無形文化財の保持者又は保持団体(以下「保持者等」という。)として認定するに足りるものがあると認めるときは、その者を保持者等として追加認定することができる。
(告示、通知及び指定書等の交付)
第5条 前条の規定による指定又は認定は、その旨を告示するとともに、当該町指定文化財の所有者若しくは占有者又は保持者等に通知してする。
(解除)
第6条 教育委員会は、町指定文化財が町指定文化財としての価値を失った場合その他特別の理由があるときは、審議会に諮ってその指定又は認定を解除することができる。
2 教育委員会は、前項の規定によりその指定又は認定を解除したときは、その旨を告示するとともに、その所有者若しくは占有者又は保持者等に通知しなければならない。
3 町指定文化財の所有者又は保持者等は、前項の規定による解除の通知を受けたときは、速やかに指定書又は認定書を教育委員会に返付しなければならない。
(管理方法の助言又は勧告及び管理責任者の選任)
第7条 教育委員会は、町指定文化財の所有者に対し、町指定文化財の管理方法に関し必要な助言又は勧告をすることができる。
2 町指定文化財の所有者は、特別の事情があるときは、適当な者(個人又は団体)を自己に代り当該町指定文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 町指定文化財の所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任したときも、同様とする。
4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。
(届出事項)
第8条 次の各号に掲げる場合には、町指定文化財の所有者(管理責任者がある場合はその者)又は保持者等(保持者が死亡した場合はその相続人)は、速やかに指定書又は認定書を添えて教育委員会に届け出なければならない。
(1) 町指定文化財の所有者に変更があったとき。
(2) 町指定文化財の所有者及び占有者又は保持者等が、その氏名、名称若しくは住所、事務所の所在地、代表者を変更し、構成員に異動を生じたとき、又は保持者が死亡したとき、若しくは解散したとき。
(3) 町指定文化財の全部又は一部が滅失、き損、亡失若しくは盗難にあったとき。
(4) 町指定文化財の所在の場所を変更しようとするとき(一時的な所在の場所の変更を除く。)。
(5) 町指定に係る記念物の指定地域内の土地について、土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったとき。
(補助金)
第9条 町指定文化財の所有者(管理責任者がある場合はその者)又は保持者等が当該町指定文化財の管理、保存又は修理のため多額の経費を要しその負担に堪えないときその他特別の事情がある場合には、町長は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者(管理責任者がある場合はその者)又は保持者等に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、当該所有者(管理責任者がある場合はその者)又は保持者等に対して、その補助の条件として管理、保存又は修理に関し必要な指示をするとともに、必要があると認めるときは、当該管理、保存又は修理について指揮監督することができる。
(現状の変更の制限)
第10条 町指定文化財の現状を変更しようとするとき、又は保存若しくは保護に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
(公開)
第11条 教育委員会は、町指定文化財の所有者(管理責任者がある場合はその者)又は保持者等に対し、一定の期間を限って教育委員会が行う公開の用に供するため当該町指定文化財を出品することを勧告することができる。
2 前項の規定による勧告に基づく出品のために要する費用は、町の負担とし、公開のために要する費用は、予算の範囲内で、その全部又は一部を町の負担とすることができる。
3 教育委員会は、町指定文化財の公開に係る町指定文化財の管理に関して必要な指示をするとともに、必要があると認めるときは、当該管理について指揮監督することができる。
4 第1項の規定による勧告に基づき出品したことに起因して当該町指定文化財が滅失し、又はき損したときは、町は、その所有者に対し、通常生ずべき損害を補償する。ただし、所有者又は管理責任者の責任に帰すべき事由によって滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。
(報告及び調査)
第12条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該町指定文化財の現状又は管理若しくは環境保全の状況について報告を求めることができる。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、所有者又は管理責任者の同意を得て調査を行うことができる。
(標識等の設置)
第13条 教育委員会は、町指定文化財の指定をした場合は、当該町指定文化財の管理活用に関し必要に応じて標識、説明板、境界柱、囲さくその他の施設を設置することができる。
第3章 文化財審議会
(設置)
第14条 教育委員会の諮問機関として、田布施町文化財審議会を置く。
(任務)
第15条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関し専門的事項及び技術的事項を審議し、並びにこれらの事項に関し必要と認める事項を教育委員会に建議することができる。
2 委員は、文化財の保存及び活用に関し必要に応じて調査研究を行うことができる。
(組織)
第16条 審議会の委員は、10人以内で組織する。
2 委員は、知識経験を有する者のうちから教育委員会が任命する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 審議会に会長及び副会長を置き、会長、副会長は委員の互選によって定める。
5 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第17条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第18条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
第4章 罰則
第19条 町指定に係る有形文化財を損壊、き損又は隠匿した者及び町指定に係る記念物の現状を変更又はその保存に影響を及ぼす行為をしてこれを滅失、き損、又は衰亡するに至らしめた者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。
第5章 雑則
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月22日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。