○社会福祉法人の助成に関する条例
昭和51年3月25日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定により、社会福祉法人に対する助成について必要な事項を定める。
(助成)
第2条 町長は必要と認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において助成を行うことができる。
(1) 理由書
(2) 助成を受ける事業その他の計画書
(3) 収支予算書
(4) 別に国又は他の地方公共団体等から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
(5) 前年度収支決算書
(6) その他町長が必要と認める書類
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。