○社会福祉法人の助成に関する条例

昭和51年3月25日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定により、社会福祉法人に対する助成について必要な事項を定める。

(助成)

第2条 町長は必要と認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において助成を行うことができる。

(申請の手続)

第3条 社会福祉法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受ける事業その他の計画書

(3) 収支予算書

(4) 別に国又は他の地方公共団体等から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類

(5) 前年度収支決算書

(6) その他町長が必要と認める書類

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

社会福祉法人の助成に関する条例

昭和51年3月25日 条例第9号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和51年3月25日 条例第9号
平成18年3月27日 条例第15号