○田布施町青少年問題協議会設置条例

昭和34年12月25日

条例第31号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、田布施町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(委員)

第2条 協議会を組織する委員(以下「委員」という。)の数は20人以内とし、町長が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 第1項の委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第3条 会長は、会務を総括する。

2 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(専門委員)

第4条 協議会に専門事項を調査させる必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(招集)

第5条 協議会は、次の各号の一に該当するとき会長が招集する。

(1) 会長が必要と認めたとき。

(2) 委員の半数以上から本会に付議する事項を示して招集の請求があったとき。

(会議)

第6条 会議における議事は、出席委員の過半数によって決し、可否同数のときは、会長がこれを決する。

第7条 削除

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年3月24日条例第15号)

この条例は、昭和35年5月1日から施行する。

(昭和56年6月10日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に委嘱された委員は、この条例による改正後の各条例の規定により任命されたものとする。

田布施町青少年問題協議会設置条例

昭和34年12月25日 条例第31号

(平成30年9月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和34年12月25日 条例第31号
昭和35年3月24日 条例第15号
昭和56年6月10日 条例第15号
平成18年3月27日 条例第15号
平成30年9月28日 条例第27号