○田布施町豪雨災害復旧資金利子補給補助金交付条例

平成5年11月10日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、平成5年7月及び8月の長雨豪雨により被害を受けた住民(以下「被災住民」という。)が、当該被災地を個人で復旧するために田布施町の指定する金融機関(以下「融資金融機関」という。)から融資を受けた場合、支払った利子の一部を補助(以下「利子補給補助」という。)することにより、災害の早期復旧と被災住民の生活の安定に資することを目的とする。

(利子補給補助の対象)

第2条 利子補給補助の対象者は、被災地の復旧工事費の全額を個人で負担する被災住民(他の制度融資等を受けた者を除く。)で、当該復旧工事に係る経費について融資金融機関からの融資を受けようとする者とする。

2 利子補給補助の対象とする被災地の復旧工事は、町長が公益上早期復旧の必要があると認める工事とし、被災地の原形復旧を原則とする。

(認定)

第3条 この条例による利子補給補助を受けようとする者は、申請により町長の認定を受けなければならない。

(融資の申し込み等)

第4条 前条の認定を受けた者は、町長の定める期日までに融資金融機関に対し、資金の融資申し込みを行うものとする。

2 前項の融資額は、50万円以上300万円以下で、被災地復旧工事に要する額を限度とする。

3 償還方法は、融資金融機関の指定する償還方法による。

(補助金の額及び交付期間)

第5条 町は、利子補給補助として毎年度予算の範囲内において、年3パーセントの利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

2 補助金の交付期間は、5年以内とする。

(補助金交付申請)

第6条 第4条に基づく融資を受けた者は、速やかに補助金交付申請書及び融資金融機関の融資証明書を町長に提出しなければならない。

(補助金交付決定)

第7条 町長は、前条の補助金交付申請があったときはその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、当該申請者に補助金交付決定書により通知する。

(補助金の請求等)

第8条 前条の通知を受けた者は、町長が定める期日までに補助金請求書に融資金融機関の利子払込証明書を添え、町長に提出しなければならない。

(工事完了の届出)

第9条 第7条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、被災地の災害復旧工事が完了したときは、速やかに町長に災害復旧工事完了届を提出しなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 町長は、補助金の交付を受ける者が、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に違反したときは、補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条第1項の利子補給補助対象者に該当することとなる者が、この条例の施行日前に被災地の災害復旧工事のために融資金融機関から受けた融資について、第3条に規定する認定を受けた場合は、この条例を適用する。

田布施町豪雨災害復旧資金利子補給補助金交付条例

平成5年11月10日 条例第12号

(平成5年11月10日施行)