○児童福祉法施行細則
平成8年4月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(補装具の交付又は修理の手続)
第2条 省令第9条第1項の規定による申請をしようとする者は、様式第1号による補装具交付申請書又は補装具修理申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、第1項の補装具交付申請書又は補装具修理申請書の提出があった場合において、補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、補装具交付券又は補装具修理券を、またその申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書を申請者に交付するものとする。
(補装具業者への委託)
第3条 町長は、法第21条の6第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行う場合は、補装具交付(修理)委託通知書を当該業者に送付するものとする。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。

