○田布施町長寿お祝い金の支給等に関する条例

平成7年3月30日

条例第8号

田布施町敬老年金支給条例(昭和54年田布施町条例第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、多年にわたり社会に尽くしてこられた高齢者を敬愛し、その長寿を祝う長寿お祝い金(以下「お祝い金」という。)の支給及び賀寿記念品(以下「記念品」という。)の贈呈について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 お祝い金の支給及び記念品の贈呈(以下「お祝い金の支給等」という。)は、町内に居住し、田布施町住民基本台帳に登録されている者で、それぞれ次の各号に掲げる高齢者に対し行うものとする。

(1) お祝い金 毎年9月1日現在で80歳、90歳の者又は当該年度中に100歳に達する者

(2) 記念品 毎年9月1日現在で、88歳(米寿)又は99歳(白寿)の者

(支給等)

第3条 お祝い金の支給等は、敬老の日を基準に町長が定める方法により行うものとする。

2 お祝い金の額は、次の表の年齢区分に応じた額とする。

年齢区分

支給額

満80歳

10,000円

満90歳

15,000円

満100歳

20,000円

3 記念品は、予算の範囲内において、その都度決定するものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(敬老年金の支給を受けていた者の平成11年度までの経過措置)

2 この条例による改正前の田布施町敬老年金支給条例(昭和54年田布施町条例第10号)第2条の規定により敬老年金の支給を受けた者の平成7年度から平成11年度までの間におけるお祝い金の支給開始年齢については、第3条第1項の規定にかかわらず、年齢満70歳以上の者とし、その者に支給することとなるお祝い金の額は、第4条第2項の規定にかかわらず、次の表の年齢区分に応じた額とする。

年齢区分

支給額

満70歳以上満74歳まで

2,000円

満75歳以上満79歳まで

3,000円

満80歳以上満89歳まで

5,000円

満90歳以上

10,000円

(平成15年3月26日条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

田布施町長寿お祝い金の支給等に関する条例

平成7年3月30日 条例第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成7年3月30日 条例第8号
平成15年3月26日 条例第8号
令和4年3月18日 条例第6号