○田布施町長寿お祝い金の支給等に関する条例
平成7年3月30日
条例第8号
田布施町敬老年金支給条例(昭和54年田布施町条例第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、多年にわたり社会に尽くしてこられた高齢者を敬愛し、その長寿を祝う長寿お祝い金(以下「お祝い金」という。)の支給及び賀寿記念品(以下「記念品」という。)の贈呈について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 お祝い金の支給及び記念品の贈呈(以下「お祝い金の支給等」という。)は、町内に居住し、田布施町住民基本台帳に登録されている者で、それぞれ次の各号に掲げる高齢者に対し行うものとする。
(1) お祝い金 毎年9月1日現在で80歳、90歳の者又は当該年度中に100歳に達する者
(2) 記念品 毎年9月1日現在で、88歳(米寿)又は99歳(白寿)の者
(支給等)
第3条 お祝い金の支給等は、敬老の日を基準に町長が定める方法により行うものとする。
2 お祝い金の額は、次の表の年齢区分に応じた額とする。
年齢区分 | 支給額 |
満80歳 | 10,000円 |
満90歳 | 15,000円 |
満100歳 | 20,000円 |
3 記念品は、予算の範囲内において、その都度決定するものとする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
年齢区分 | 支給額 |
満70歳以上満74歳まで | 2,000円 |
満75歳以上満79歳まで | 3,000円 |
満80歳以上満89歳まで | 5,000円 |
満90歳以上 | 10,000円 |
附則(平成15年3月26日条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。