○身体障害者福祉法施行細則

平成5年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行にあたっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第2条 町長は、様式第1号による身体障害者手帳交付状況台帳を備え、手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者更生指導台帳)

第3条 町長は、様式第2号による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼)

第4条 町長は、法第9条第5項及び第6項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、様式第3号による判定依頼書を更生相談所の長に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第5条 施行令第3条第2項及び第5条の2の規定による保健所長への通知は、様式第5号の身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書によって行わなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第6条 施行令第5条の3第2項の規定による都道府県知事への通知は、様式第6号の身体障害者死亡通知書によって行わなければならない。

第7条 削除

(更生医療の給付の手続)

第8条 法第19条第1項の規定により、更生医療の給付を受けようとする身体障害者は、省令第13条の2第1項で定める更生医療給付申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による更生医療給付申請書の提出があったときは、様式第15号による調査書を作成し、必要に応じ更生相談所の判定を求め、速やかに更生医療を給付するかどうかを決定しなければならない。

3 町長は、第1項の申請により更生医療の給付を行うことを決定したときは、様式第16号による更生医療給付決定通知書を、またその申請を却下することを決定したときは、様式第17号による却下決定通知書を申請者に交付しなければならない。

(更生医療の具体的方針の変更等の手続)

第9条 法第19条の2第1項の規定により厚生大臣又は都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、省令第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは、様式第18号による更生医療内容変更(期間延長)申請書を町長へ提出しなければならない。

2 前項の場合において、当該医療機関が訪問看護又は老人訪問看護(以下「訪問看護等」という。)であるときは、当該訪問看護等に係る指示書を交付した指定医療機関が前項に規定する申請書を提出しなければならない。

3 前2項に規定する更生医療内容変更(期間延長)承認申請書の提出を受けた医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めたときは、様式第19号による更生医療内容変更(期間延長)承認書を当該指定医療機関(当該医療が訪問看護等であるときは、当該指定医療機関及び当該訪問看護等を実施する指定医療機関)に交付するとともに、様式第20号による更生医療内容変更(期間延長)承認通知書を、また、医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要がないと認めたときは、様式第17号による却下決定通知書を申請者に送付しなければならない。

(移送等の承認申請等)

第10条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術及び移送(以下「移送等」という。)に要する費用を受けようとする身体障害者は、様式第21号による更生医療移送等承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する更生医療移送等承認申請書を受理した町長は、速やかに内容を審査し、移送等に要する費用を支給する必要があると認めたときは、様式第22号による更生医療移送等承認通知書を、また、支給する必要がないと認めたときは、様式第17号による却下決定通知書を申請者に交付しなければならない。

3 前項の規定により承認された移送等に要する費用の請求は、様式第23号の更生医療移送等請求書によらなければならない。

(報告の徴収)

第11条 町長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対し、必要に応じて様式第24号による更生医療治療経過及び予定報告書を提出させることができる。

(補装具の交付又は修理の手続)

第12条 法第20条第1項の規定により、補装具の交付又は修理を受けようとする身体障害者は、省令第14条第1項で定める補装具交付申請書又は補装具修理申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による補装具交付申請書又は補装具修理申請書の提出があったときは、様式第15号による調査書を作成し、必要に応じ更生相談所の判定を求め、速やかに補装具の交付又は修理を行うかどうかを決定しなければならない。

3 町長は、第1項の申請により補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、様式第25号による補装具交付(修理)通知書を、またその申請を却下することを決定したときは、様式第26号による却下決定通知書を申請者に交付しなければならない。

(補装具業者への委託)

第13条 町長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行う場合は、様式第27号による補装具交付(修理)委託通知書を当該業者に送付しなければならない。

第14条 削除

(関係帳簿)

第15条 町長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(1) 更生医療給付申請決定簿 様式第29号

(2) 更生医療診療報酬請求審査決定状況簿 様式第30号

(3) 補装具交付修理申請決定簿 様式第31号

(自己負担額)

第16条 更生医療の給付及び補装具の交付又は修理にかかる自己負担額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定めるところによる。

第17条 削除

第18条 削除

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年7月1日規則第17号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成7年2月10日規則第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成7年2月10日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(付添看護に係る経過措置)

2 医療機関が、付添看護を受ける身体障害者の医療を担当する場合については、平成8年3月31日(健康保険法等の一部を改正する法律(平成5年法律第89号)附則第4条第1項に規定する承認を受けた病院又は診療所にあっては、別に厚生大臣が定める日)までの間、この規則による改正前の規則第10条の規定を適用する。この場合において、改正前の様式第17号、様式第21号から様式第23号まで及び様式第29号を使用するものとする。

(平成8年2月9日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成8年12月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。

(平成9年7月1日規則第20―2号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成12年3月24日規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日規則第15号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第13―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第4号 削除

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様式第7号から様式第14号まで 削除

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様式第32号から様式第34号まで 削除

身体障害者福祉法施行細則

平成5年4月1日 規則第9号

(令和4年11月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成5年4月1日 規則第9号
平成5年7月1日 規則第17号
平成7年2月10日 規則第1号
平成8年2月9日 規則第4号
平成8年12月1日 規則第22号
平成9年7月1日 規則第20号の2
平成12年3月24日 規則第9号
平成15年3月20日 規則第3号
平成17年12月27日 規則第15号
平成28年4月1日 規則第13号
平成28年4月1日 規則第13号の2
令和4年11月30日 規則第27号