○田布施町麻郷福祉会館設置条例
昭和57年3月29日
条例第13号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号の隣保事業を行うため、田布施町麻郷福祉会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
田布施町麻郷福祉会館 | 田布施町大字麻郷奥504番地4 |
(事業)
第3条 会館は、次の事業を行う。
(1) 社会調査及び研究事業
(2) 相談事業
(3) 人権啓発及び広報活動事業
(4) 地域交流事業
(5) 地域福祉事業
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めた事業
2 前項の事業の実施に当たっては中立公正を旨として、行わなければならない。
(職員)
第4条 会館に館長、指導職員その他の職員を置く。
(使用の許可)
第5条 会館を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ町長に届け出て許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
2 町長は、前項の届け出を受けた場合、会館の運営に支障がないと認めたときは、許可しなければならない。
3 町長は、前項の許可をする場合において、必要と認めたときは、使用の範囲及び期間その他管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 町長は、申請者が次の各号の一に該当すると認めたときは、会館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は良俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物又は附属設備を破損するおそれがあるとき。
(3) その他管理運営上使用させることが適当でないとき。
(使用者の義務)
第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、会館の建物及び附属設備を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
2 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、若しくはその使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
3 使用者は、自己の責めに帰すべき理由によって建物又は附属設備を滅失又は破損したときは、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(使用許可の取消し)
第8条 町長は、次の各号の一に該当するときは、当該使用を一時停止し、若しくは当該使用期日その他の条件を変更し、又は当該使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が使用の許可条件に違反したとき。
(3) その他町長が管理上必要があると認めたとき。
(使用料)
第9条 使用者は、田布施町使用料及び手数料条例(平成12年田布施町条例第11号)に定めるところにより、使用料を納入しなければならない。
(審議会)
第10条 会館に関する重要事項について、町長の諮問に応じて調査及び審議するため、田布施町麻郷福祉会館運営等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員)
第11条 審議会は、10名以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 第3条各号に掲げる事業に参加する団体の代表者等
(2) 知識経験を有する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他町長が指名する者
3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務)
第12条 委員は、審議会の委員として知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
7 この条例の施行前に、廃止前の田布施町使用料及び手数料徴収条例若しくは田布施町民福祉センター使用条例又は改正前の田布施町火葬場条例、田布施町廃棄物の処理及び清掃に関する条例、田布施町隣保館設置条例若しくは田布施町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の規定に基づいて徴収すべきであった使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月24日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月30日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 田布施町隣保館運営等審議会条例(昭和57年田布施町条例第14号)は、廃止する。
附則(平成30年9月28日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に委嘱された委員は、この条例による改正後の各条例の規定により任命されたものとする。