○田布施町国民健康保険運営協議会規則
昭和34年7月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 田布施町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営については、法令又は条例に特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委員の任命)
第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、町長が任命する。
(招集)
第3条 協議会は、会長がこれを招集する。ただし、委員定足数の4分の1以上の者から会議に附すべき事件を示して協議会の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
2 会長は、協議会を招集しようとするときは、あらかじめ町長にこれを通知しなければならない。
3 初めて会長の選挙を行う場合においては、第1項の規定にかかわらず、町長が協議会を招集する。
(会長の職務権限)
第4条 会長は、協議会を代表し、会議の議長として秩序を保持し、議事を整理する。
(定足数)
第5条 協議会は、その委員定数の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
(表決)
第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
2 前項の場合においては、会長は委員として議決に加わる権利を有しない。
(除斥)
第7条 会長及び委員は、自己又は父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、協議会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(関係者の出席要求)
第8条 協議会は、議事に関係のある町職員その他の関係者の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(議事の公開及び秘密会)
第9条 協議会の会議は、これを公開する。ただし、協議会の議決により秘密会とすることができる。
(会議録の調製)
第10条 会長は、書記をして協議会の議事録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名その他必要な事項を記載させ、2人以上の出席委員とともにこれに署名しなければならない。
2 前項の会議録に署名する委員は、会長が会議に諮ってこれを定める。
(会長、委員の辞職)
第11条 委員は、町長の許可を得て辞職することができる。
2 会長は、協議会の許可を得て辞職することができる。
(その他)
第12条 この規則において定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が町長と協議して定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年4月1日規則第6号)
この規則は、昭和35年5月1日から施行する。
附則(昭和46年2月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月4日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。