○田布施町国民健康保険等あん摩、マッサージ、指圧、はり及びきゅう施設の利用に関する規則

昭和63年3月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、田布施町国民健康保険条例(昭和34年田布施町条例第18号)第6条に基づく保健事業及び後期高齢者医療の被保険者(田布施町に住所を有する者に限る。以下同じ。)の保健事業として、あん摩、マッサージ、指圧、はり及びきゅうの施術を認め、その施設(以下「施術所」という。)を利用することについて、必要な事項を定めるものとする。

(施術者の指定)

第2条 田布施町国民健康保険の被保険者及び後期高齢者医療の被保険者(以下「対象者」という。)のあん摩、マッサージ、指圧、はり及びきゅうの施設の利用について、その施術をするあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(以下「施術者」という。)は、次の各号に掲げる要件を備える者のうちから町長が指定する。

(1) あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の免許を受けていること。

(2) 田布施町内に施術所を有すること。

2 施術者の指定を受けようとする者は、施術者指定申請書(様式第1号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(施術の制限)

第3条 対象者に補助する施術は、被保険者1人1日1回とし、1箇月(暦月)に10回以内とする。

2 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他諸制度により給付又は助成を受ける場合は、施術費補助金は支給しない。

(施術費補助金)

第4条 対象者に補助する施術は、あん摩術(マッサージ術及び指圧術を含む。)、はり術及びきゅう術の3術とし、施術費補助金は、次の各号のとおりとする。

(1) 1術のみの場合 1回につき 700円

(2) 2術以上の場合 1回につき 800円

2 1回の施術費の額が前項の施術費補助金の額を超えない場合は、同項の規定にかかわらずその施術費の額とする。

(施術の手続)

第5条 対象者があん摩、マッサージ、指圧、はり及びきゅうの施術を受けようとするときは、施術受給申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、受給資格の認定をしたときは、施術受給資格認定書兼領収書(様式第3号。以下「認定書兼領収書」という。)を交付するものとする。

3 認定書兼領収書の交付を受けた対象者が施術を受けたときは、施術者に認定書兼領収書を提出し領収印を受けるものとする。

(施術費補助金の請求)

第6条 施術を受けた者が施術費補助金を請求するときは、施術費補助金請求書(様式第4号)に認定書兼領収書を添付して施術をした月の翌月末までに町長に請求するものとする。

(認定の取消等)

第7条 認定を得た対象者が田布施町国民健康保険の被保険者資格を喪失したとき又は後期高齢者医療の被保険者で田布施町内に住所を有しなくなったときは、該当することとなった日をもって認定を取り消すものとする。

(指定施術者の辞退)

第8条 指定施術者が指定を辞退しようとするときは、1箇月以上の予告期間を設け書面をもって町長にその旨を申し出なければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行日前に、この規則による改正前の様式により認定又は指定を受け、あるいは手続き等を行っている者については、この規則による改正後の様式による認定又は指定あるいは手続き等を行っている者とみなす。

(令和4年2月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年9月25日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年12月2日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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田布施町国民健康保険等あん摩、マッサージ、指圧、はり及びきゅう施設の利用に関する規則

昭和63年3月25日 規則第1号

(令和6年12月2日施行)