○田布施町国民健康保険外来人間ドック等施設利用規則

平成3年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、田布施町国民健康保険条例(昭和34年田布施町条例第18号)第6条の規定に基づき、町が行う外来人間ドック等施設(以下「ドック等」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。

(施設の利用等)

第2条 町が行うドック等については、予算の範囲内で行うものとし、ドック等を利用できる者は、田布施町国民健康保険の被保険者であって、その利用回数は、1会計年度1回を限度とする。

2 ドック等の利用は、町が協定した医療機関において、別表の外来人間ドック検査に定める内容の検査を行い、適切な指導を受けるものとする。

(利用の手続)

第3条 被保険者がドック等を利用しようとするときは、外来人間ドック等利用申込書(様式第1号)を町長に提出し、ドック等利用の認定を受けなければならない。

(利用の認定)

第4条 町長は、前条の規定によるドック等利用申込書の提出があったときは、利用資格等を審査し、利用を許可するときは田布施町国民健康保険外来人間ドック等利用券(様式第2号)を交付するものとする。

(ドック等利用券及び一部負担金)

第5条 ドック等利用の認定を受けた者は、外来人間ドック等利用券を検査を受ける医療機関に提出するとともにドック等利用料金の10分の3に相当する額を当該医療機関に納入しなければならない。

(利用料金)

第6条 ドック等の利用料金は、町が医療機関と協定した料金とする。

(利用料金の支払)

第7条 町は、被保険者がドック等を利用したときは、前条の規定に基づく利用料金から利用者が納入した一部負担金を控除した額を田布施町国民健康保険外来人間ドック等利用請求書(様式第3号)により支払うものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第12号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年7月1日規則第19号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成13年4月1日規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年6月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和6年9月25日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年12月2日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

外来人間ドック等検査項目

種別

検査項目

外来人間ドック検査

基本項目

問診、身体測定、血圧測定、尿検査、便検査、胸部X線検査、胃部X線検査、心電図検査、血液検査、視力検査、眼底検査、聴力検査、超音波検査、肺機能検査

追加項目

※希望者のみ

子宮がん検診(内診、頚部細胞診等)

乳がん検診(マンモグラフィ等)

脳検査(頭部MRI等)

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田布施町国民健康保険外来人間ドック等施設利用規則

平成3年4月1日 規則第4号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成3年4月1日 規則第4号
平成5年4月1日 規則第12号
平成8年7月1日 規則第19号
平成13年4月1日 規則第4号
平成20年3月28日 規則第4号
平成25年4月1日 規則第11号
平成28年3月30日 規則第3号
令和3年6月18日 規則第11号
令和6年9月25日 規則第23号
令和6年12月2日 規則第25号