○田布施町高額療養費つなぎ資金貸付規則
平成3年5月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、医療費の支払いが困難な者に対し、予算の範囲内で、医療費の支払いに必要な資金(以下「資金」という。)を貸付けることにより、その世帯の生活の安定を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「高額療養費」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に定める高額療養費をいう。
(貸付の対象)
第3条 第1条に規定する貸付は、本町に住所を有し、国民健康保険の被保険者であって、負傷又は疾病による医療費のうち高額療養費に該当する額を支払うことによって、家族の生活を維持することが困難となり、これがために緊急に資金が必要となると認められるものを対象とする。
(貸付金の額)
第4条 資金の貸付金の額は、高額療養費相当額とする。
(貸付金の利子)
第5条 資金の貸付金は、無利子とする。
2 貸付金は、療養取扱機関の指定する預金口座に振り込むとともに、貸付金振込通知書(様式第3号)をもって療養取扱機関に通知するものとする。
3 前項の預金口座への振込みに要する手数料等の実費については、申請者が負担するものとする。
(貸付決定の取消し)
第8条 町長は、資金の貸付決定を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、その決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申し込みその他不正な手段により貸付けの決定を受けたとき。
(2) その他不適当と認められる事実を発見したとき。
(償還の方法)
第9条 貸付金の償還方法は、町長が高額療養費を代理受領し、これを償還金に一括充当して行うものとし、償還手続きが終了したときは、町長は、速やかに貸付金精算通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日以降に療養取扱機関において療養の給付を受けたものから適用する。
附則(令和4年2月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。




