○田布施町介護保険規則
平成12年4月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 町が行う介護保険について、田布施町介護保険条例(平成12年田布施町条例第1号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持するものが、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅又は家財(以下「住宅等」という。)について著しい損害を受けた場合であってその損害額(保険金又は損害賠償金等により補充された金額を除く。)が住宅等の価格の20パーセント以上のとき。ただし、故意に災害を発生させた場合は、この限りでない。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持するものが死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院をしたことにより、その者の1月あたりの収入が、前年のその者の月平均の収入と比較して30パーセント以上減少し、その月が連続して3以上ある場合であって、当該世帯の所得額が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第1(第1章基準生活費の居宅に係る部分に限る。)、別表第2及び別表第3に定める基準額(以下「保護基準額」という。)の120パーセント以下となったとき。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持するものの1月あたりの収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、前年のその者の月平均の収入と比較して30パーセント以上減少し、その月が連続して3以上ある場合であって、当該世帯の所得額が保護基準額の120パーセント以下となったとき。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の1月あたりの収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により、前年のその者の月平均の収入と比較して30パーセント以上減少し、その月が連続して3以上ある場合であって、当該世帯の所得額が保護基準額の120パーセント以上となったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、これらに類すると認められる特別の事由がある場合で、町長が特に認めるとき。
(介護保険利用者負担の減免)
第3条 町長は、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「第1号被保険者等」という。)が介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第83条又は第97条に定める特別の事情に該当する場合には、申請に基づき介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条又は第60条の規定による介護給付又は予防給付の特例給付を行い、介護保険利用者負担を減免するものとする。
2 前項の介護保険利用者負担の減免を受けようとする者は、別に定める申請書に被保険者証と減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護保険利用者負担の減免の可否を決定し、申請者にその結果及び内容を通知するものとする。
4 町長は、前項の規定により減免を決定したときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。
(1) 施行規則第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当する場合 当該損害を受けた日
(2) 施行規則第83条第1項第2号から第4号まで又は第97条第1項第2号から第4号までに該当する場合 第2項の申請書の提出があった日
第4条 削除
(介護保険に係る様式)
第5条 介護保険の実施に伴う諸様式及び帳票等については、別途町長が定めるものとする。
(1) 条例第9条第1項第1号又は第10条第1項第1号若しくは施行規則第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当する場合 被災証明書、その他町長が特に指示する書類
(2) 条例第9条第1項第2号又は第10条第1項第2号若しくは施行規則第83条第1項第2号又は第97条第1項第2号に該当する場合 死亡診断書、医師診断書、民生委員の意見書、その他町長が特に指示する書類
(3) 条例第9条第1項第3号又は第10条第1項第3号若しくは施行規則第83条第1項第3号又は第97条第1項第3号に該当する場合 事業の廃止届、健康保険資格喪失届、雇用保険受給資格者証、民生委員の意見書、その他町長が特に指示する書類
(4) 条例第9条第1項第4号又は第10条第1項第4号若しくは施行規則第83条第1項第4号又は第97条第1項第4号に該当する場合 現地写真、その他町長が特に指示する書類
(5) 条例第10条第1項第5号に該当する場合 年金振込通知書、前年所得の確定申告書、その他町長が特に指示する書類
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月1日規則第1号)
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附則(令和2年5月15日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 損害又は減少の程度 | 減免割合 |
第1号 | 70%以上の損害 | 100% |
20%以上70%未満の損害 | 50% | |
第2号 | 70%以上の減少 | 90% |
50%以上70%未満の減少 | 70% | |
30%以上50%未満の減少 | 50% | |
第3号 | 70%以上の減少 | 90% |
50%以上70%未満の減少 | 70% | |
30%以上50%未満の減少 | 50% | |
第4号 | 70%以上の減少 | 90% |
50%以上70%未満の減少 | 70% | |
30%以上50%未満の減少 | 50% |