○田布施町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月24日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 規則第3条の申請書は、犬の登録申請書(様式第1号)によらなければならない。

(鑑札)

第3条 規則第5条第1項ただし書の規定による町長が定める鑑札は、短径22ミリメートル、長径31ミリメートルの楕円形とする。

(鑑札の再交付の申請)

第4条 令第1条の2の申請は、犬の鑑札再交付申請書(様式第2号)によらなければならない。

(犬の死亡の届出)

第5条 規則第8条第1項の届出書は、犬の死亡届(様式第3号)によらなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第6条 規則第9条の届出書は、犬の登録事項変更届(様式第4号)によらなければならない。

(予防注射)

第7条 田布施町長は、法第5条第1項の規定により行う狂犬病の予防注射について、必要があると認めるときは、規則第11条第1項に規定する期間内において、区域、日時及び場所を指定して一斉に行わせることがある。

2 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合にはその者。以下同じ。)は、前項の指定があったときは、その指定された日時及び場所にその犬を連行しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、その指定された日時及び場所以外の日時及び場所においてその犬について狂犬病の予防注射を受けさせることができる。

(注射済票)

第8条 規則第12条第3項ただし書の規定による町長が定める注射済票は、短辺20ミリメートル、長辺30ミリメートルの骨型とする。

(注射済票の再交付申請)

第9条 令第3条の申請は、注射済票再交付申請書(様式第5号)によらなければならない。

(市町村名を特定する記号)

第10条 第3条に規定する鑑札及び第8条に規定する注射済票に記載する市町村名を特定できる文字、数字等は30とする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規定により交付してある鑑札、注射済票は、この規則による改正後の相当規定により交付したものとみなす。

(平成28年12月26日規則第18号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年9月28日規則第20号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

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田布施町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月24日 規則第12号

(平成29年10月1日施行)