○田布施町空き缶等のポイ捨て禁止条例
平成9年12月24日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、地域における環境美化を促進するため、町民等、事業者、占有者等及び町が一体となって、田布施町内での空き缶等のポイ捨てを防止し、清潔で美しい町づくりを目指すことを目的とする。
(1) 町民等 町民、町内滞在者及び町内通過者をいう。
(2) 事業者 容器、包装紙その他これらに類するものに収納した飲食物又はたばこ若しくはチューインガム等を製造又は販売する者をいう。
(3) 占有者等 土地又は建物を所有し、若しくは占有し、又は管理する者をいう。
(4) 空き缶等 空き缶、空きビン、その他飲食物容器、たばこの吸い殻、チューインガムの噛みかす、紙屑その他これらに類するポイ捨ての対象となるすべてのものをいう。
(5) ポイ捨て 空き缶等を回収容器その他定められた物及び場所以外に捨てることをいう。
(6) 回収容器 空き缶等を回収することを目的とした容器をいう。
(7) 公共の場所 道路、公園、河川、駅、広場その他公衆の集まる場所をいう。
(町民等の責務)
第3条 町民等は、空き缶等のポイ捨てを防止するため、自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器に収容しなければならない。
2 町民等は、自主的に清掃活動を行うなど地域環境の美化に努めるとともに、町が実施する諸施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動によって生じた空き缶等のポイ捨てを防止するため、消費者に対する啓発に努めるとともに、町が実施する諸施策に協力しなければならない。
2 事業者のうち自動販売機により飲食物を販売しようとする者は、その自動販売機の設置場所に回収容器を設置するとともに、当該回収容器を適正に管理しなければならない。
(占有者等の責務)
第5条 占有者等は、空き缶等のポイ捨てを防止するため、みだりに空き缶等が捨てられないような環境を維持するとともに、町が実施する諸施策に協力しなければならない。
(町の責務)
第6条 町は、第1条の目的を達成するため、空き缶等のポイ捨てを防止するための諸施策を講じなければならない。
(禁止行為)
第7条 町民等は、公共の場所又は他人が所有し、若しくは管理する場所に空き缶等をポイ捨てし、散乱させてはならない。
(立入調査等)
第8条 町長は、空き缶等のポイ捨てを防止するため、必要があると認めるときは、町長の指定する職員に空き缶等が散乱している土地又は建物に立ち入らせ、必要な調査及び指導をさせることができる。
2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(勧告)
第9条 町長は、事業者が第4条第2項の規定に違反していると認めるときは、当該事業者に対して、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(命令)
第10条 町長は、第7条の規定に違反した者に対し、その行為の中止又は原状回復を命令することができる。
2 町長は、前条の規定による勧告を受けた事業者が正当な理由がなく、その勧告に従わないときは、その勧告に従うよう命令することができる。
(公表)
第11条 町長は、前条の規定による命令を受けた者が正当な理由がなく、当該命令に従わないときは、その氏名等を公表することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。