○田布施町墓地の設置及び管理に関する条例

昭和52年12月1日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、田布施町墓地の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「墓地」とは、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に定める墓地をいう。

(名称及び所在地)

第3条 墓地の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

麻里府墓地

田布施町大字別府933番地2

(使用の目的)

第4条 墓地は、焼骨の埋蔵及びこれに伴う墓碑の建設以外に使用することはできない。

(管理委託)

第5条 墓地は、その管理を公共的団体に委託するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

田布施町墓地の設置及び管理に関する条例

昭和52年12月1日 条例第26号

(平成13年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
昭和52年12月1日 条例第26号
平成7年3月30日 条例第6号
平成13年3月26日 条例第10号