○田布施町農業委員会総会会議規則
昭和32年7月25日
議決
(総則)
第1条 田布施町農業委員会の総会(以下「総会」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(総会の通知及び公告)
第2条 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ委員に通知するとともに町の例により公告しなければならない。
2 前項の通知及び公告は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日時の3日前にしなければならない。
(参集)
第3条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は、事故のため総会に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。
第5条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。
(議席)
第6条 委員の議席は、議長が定める。
2 議長は、必要があるときは議席を変更することができる。
3 議席には、番号を付けるものとする。
(総会の開閉)
第7条 開会、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。
2 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
3 開議時刻後、相当の時間を経てもなお出席委員が定数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
(議題の宣告)
第8条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第9条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議案の説明)
第10条 総会において事件が議題となったときは、提案者はその趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第11条 委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。
2 総会の発言は、議長の許可を受けてしなければならない。
3 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
(動議)
第12条 この規則で特に定めた場合を除き、すべての動議は2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第13条 修正の動議は、2人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。
(先議動議の採決順序)
第14条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採決の順序を決める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第15条 総会の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び総会の議題となった動議を撤回しようとするときは、総会の承認を要する。
2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
(採決)
第16条 採決のとき現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。
(採決の方法)
第17条 採決の方法は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めるとき、又は委員5人以上の要求があるときは、投票の方法による。
2 投票用紙の様式は、議長が定める。
(簡易採択)
第18条 議長は、事件について前条の規定によるほか、異議の有無を総会に諮ることができる。
2 異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、議長は、起立又は投票の方法で採決しなければならない。
(議事録)
第19条 議事録には議事のほか、開会及び閉会の日時、出席、欠席の委員の番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。
2 議事録には、議長及び総会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。
(傍聴人)
第20条 傍聴人は、定められた場所以外に入ってはならない。
2 凶器その他危険なものを所持している者、酒気を帯びている者その他議長において総会の場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(会議規則の疑義)
第21条 この規則の疑義は、すべて会長が決める。ただし、異議あるときは総会に諮って決める。
附則
この規則は、議決の日から施行する。
附則(昭和33年5月1日)
この規則は、議決の日から施行する。
附則(平成25年3月8日農委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。