○田布施町特産加工センターの設置及び管理に関する条例

平成6年4月1日

条例第10号

(設置)

第1条 農業経営及び農家生活の改善並びに地域連帯感の醸成を図り、もって住民生活の向上に資するため、田布施町特産加工センター(以下「加工センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 加工センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

たぶせ特産加工センター

田布施町大字下田布施2149番地1

小行司特産加工センター

田布施町大字大波野2225番地7

(指定管理者による管理)

第3条 加工センターの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務については、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(1) 加工センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 加工センターの利用の許可及び利用許可の取消に関する業務

(3) 加工センターの利用の促進に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(開館日及び開館時間)

第4条 加工センターの開館日及び開館時間は、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者がこれを定める。

2 指定管理者は、開館日及び開館時間について町長の承認を得たときは、遅滞なくこれを公表するものとする。

3 指定管理者は、第1項の規定よりに定めた開館日及び開館時間を臨時に変更しようとするときは、町長の承認を得なくてはならない。

(利用の許可)

第5条 加工センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、加工センターを利用しようとする者が次の各号の一に該当するときは、利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、加工センターの管理上支障があると認められるとき。

3 指定管理者は、第1項による利用の許可(以下「許可」という。)に際し、管理上必要な条件を付すことができる。

(許可の取消し等)

第6条 指定管理者は、前条の規定により加工センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号の一に該当するときは、当該許可を取り消し、又は当該利用を停止することができる。この場合において、利用者が損害を受けることがあっても、指定管理者はその責めを負わない。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 前条第2項各号に該当するに至ったとき。

(3) 前条第3項の規定による許可の条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(5) 指定管理者の指示に従わないとき。

(利用料金の納入)

第7条 利用者は、加工センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内で、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める。

3 第1項の規定にかかわらず指定管理者が特に認めるときは、利用料金を後納することができる。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(経費の負担)

第8条 農産物加工に係る燃料等の経費は、利用者の負担とする。ただし、指定管理者が特別に認めるときは、この限りでない。

(利用料金の減免)

第9条 第7条第2項の規定にかかわらず、指定管理者は、町長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減免することができる。

(利用料金の不還付)

第10条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰さない理由で利用することができなくなったとき。

(2) 加工センターの管理上の都合により、許可の取消又は変更をしたとき。

(利用者の義務)

第11条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他の利用者の迷惑となる行為をしてはならない。

(2) 所定の場所以外で火気を使用してはならない。

(3) 利用についてすべて指定管理者及びその係員の指示に従い、使用中正当な事由なく指定管理者及びその係員の入室を拒むことはできない。

(4) 施設又は施設設備及び備品を損傷し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届けなければならない。

(5) 許可を受けた目的以外の目的に利用し、又は利用の権利について第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(6) 利用後の清掃、整備その他の原状回復については、指定管理者及びその係員の指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第12条 利用者は、加工センター及びこれに付属する設備を破損又は滅失したときは、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者が利用者の責めに帰すことができない等特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(町長による管理の業務の実施)

第13条 町長は、田布施町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年田布施町条例第3号)第10条の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて加工センターの管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、又は指定管理者が天災その他の事由により加工センターの管理の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において、必要があると認められるときは、第3条の規定にかかわらず、加工センターの管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2 前項の場合において利用者が納付する利用料金については、町長が指定管理者の収入とすることが適当であると判断した場合を除き、町の収入とする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年11月5日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(田布施町使用料及び手数料条例の一部改正)

2 田布施町使用料及び手数料条例(平成12年田布施町条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年12月27日条例第26号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の田布施町特産加工センターの設置及び管理に関する条例の規定に基づいて徴収すべきであった利用料については、なお従前の例による。

(平成29年12月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

名称

区分

利用料金

たぶせ特産加工センター

農産加工室

1時間につき320円

小行司特産加工センター

農産加工室

1時間につき320円

備考

冷暖房又はガスを使用する場合の利用料金の額は、その実費に相当する額を前記の利用料金の額に加算した額とする。

田布施町特産加工センターの設置及び管理に関する条例

平成6年4月1日 条例第10号

(平成29年12月22日施行)