○天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法に基づく補助及び損失補償に関する条例

昭和38年9月5日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号。以下「法」という。)に基づいてする補助及び損失補償について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 組合 農業協同組合、森林組合又は漁業協同組合をいう。

(2) 連合会 信用農業協同組合連合会、開拓農業協同組合連合会、森林組合連合会又は信用漁業協同組合連合会をいう。

(補助)

第3条 町は、組合又は金融機関が次の表に掲げる利率により経営資金(法第2条第4項に規定する経営資金をいう。以下同じ。)を貸し付けようとする場合は、当該組合又は当該金融機関と契約を締結し、次の表に掲げる割合で、当該組合又は当該金融機関に対し、予算の範囲内で利子補給を行うものとする。

(単位:%)

資金区分

原資利率

天災融資法に基づく利子補給補助率等

本要綱による利子補給率等

末端貸付利率

市町村

市町村利子補給率

うち県補助率

3.0%以内資金

3.25

0.8125

0.21875

0.21875

1.25

2.0

1.0

0.0

5.5%以内資金

0.625

0.3125

0.3125

1.5

0.75

0.5

6.5%以内資金

0.625

0.3125

0.3125

1.0

0.5

1.0

(損失補償)

第4条 町は、組合又は金融機関が経営資金を貸し付けようとする場合は、当該組合又は当該金融機関と契約を締結し、当該組合又は当該金融機関が当該経営資金を貸し付けたことによって受けた損失を当該経営資金総額の100分の50に相当する額を限度として、これに対し補償するものとする。

2 町は、連合会又は金融機関が経営資金を貸し付けようとする組合(法に基づく政令で定めるものに限る。以下第4項において同じ。)に対し、当該資金に充てるための資金を貸し付けようとする場合は、当該連合会又は当該金融機関と契約を締結し、当該連合会又は当該金融機関が当該経営資金に充てるための資金を貸し付けたことによって受けた損失を、当該連合会又は当該金融機関が貸し付けようとする当該経営資金に充てるための資金総額の100分の50に相当する額を限度として、これに対し補償するものとする。

3 町は、連合会又は金融機関が事業資金を貸し付けようとする場合は、当該連合会又は当該金融機関と契約を締結し、当該連合会又は当該金融機関が当該事業資金を貸し付けたことによって受けた損失を、当該連合会又は当該金融機関が貸し付けようとする当該事業資金総額の100分の50に相当する額を限度としてこれに対し補償するものとする。

4 前各項の損失は、第1項及び第2項に規定する経営資金若しくは前項に規定する事業資金の貸し付け(以下「融資」という。)元本の最終償還期限到来後、政令で定める期間を経過して、なお、元本又は利子(政令で定める遅延利子を含む。)の全部又は一部が回収されなかった場合におけるその回収されなかった金額とする。

(違反に対する措置)

第5条 町長は、組合、連合会又は金融機関が法、法に基づく命令、この条例若しくはこれに基づく規定若しくは契約に違反したときは、当該組合、当該連合会又は当該金融機関に対して交付すべき利子補給金若しくは損失補償金の全部若しくは一部を交付せず、又はすでに交付した利子補給金若しくは損失補償金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、法第2条第1項の規定により指定された昭和38年4月から6月までの天災に関する補助及び損失補償から適用する。

天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法に基づく補助及び損失補償に…

昭和38年9月5日 条例第12号

(昭和38年9月5日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和38年9月5日 条例第12号