○田布施町営土地改良事業経費の賦課徴収に関する条例

昭和51年6月30日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条第1項の規定による賦課徴収について必要な事項を定めるものとする。

(経費の賦課徴収)

第2条 町は、町営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てるため当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条の資格を有する者から、その利益を受ける限度において、賦課金を賦課徴収する。

(賦課金の総額)

第3条 国又は県から補助金の交付を受ける事業に係る賦課金の総額は、当該事業に要する経費の額から当該補助金の額を差し引いた額の範囲内において町長が定める。

2 国又は県から補助金の交付を受けない事業に係る賦課金の総額は、当該事業に要する経費の額の範囲内において町長が定める。

(賦課金の額)

第4条 賦課金の額は、当該事業の施行に係る地域内にある土地の利用区分、面積、位置、生産力等を勘案した受益の程度に応じて町長が定める。

2 町長は、前項の賦課金の額を定めたときは、当該事業の名称並びに土地の所在、地目及び面積並びに当該賦課金の額を記載した賦課金決定通知書を関係者に交付しなければならない。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4において準用する法第87条の5第1項の規定による応急工事計画に基づいて施行する事業に要する賦課金の賦課徴収については、あらかじめその賦課徴収を受ける者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(事業計画の変更等による賦課金の額の変更)

第6条 町長は、事業計画に変更があったとき、又は補助金の額に変更があったときは、既に決定した賦課金の額を変更することができる。

2 前項の場合は、あらかじめその関係者の3分の2以上の同意を得なければならない。

3 町長は、賦課金の額を変更したときは、その理由及び金額を記載した賦課金変更決定通知書を関係者に交付しなければならない。

(徴収の方法)

第7条 賦課金は、町長が発する納入通知書により指定期日までに納付しなければならない。

(賦課徴収に関する異議の申立て)

第8条 第4条の規定により賦課金の賦課又は徴収を受けた者は、その賦課又は徴収につき違法又は錯誤があると認めるときは、第4条第2項の賦課金決定通知書又は第6条第3項の賦課金変更決定通知書の交付を受けた日から3月以内に町長に審査請求をすることができる。

2 町長は、前項の規定による審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、町議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

3 町議会は、前項の規定による諮問を受けた日から20日以内に意見を述べなければならない。

4 町長は、第2項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を町議会に報告しなければならない。

(賦課金の徴収延期及び減免)

第9条 町長は、天災その他特別な理由がある場合に限り、賦課金の徴収を延期し、又は減免することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日条例第19号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

田布施町営土地改良事業経費の賦課徴収に関する条例

昭和51年6月30日 条例第19号

(平成30年4月1日施行)