○田布施町農道整備事業に関する補助金交付規則
昭和39年3月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、農道の新設改良事業を行う者に対して補助金を交付し、もって町における農道整備の促進を図ることを目的とする。
(補助金交付の対象等)
第2条 町は、毎年度予算の範囲内で、次の各号に掲げる農道(農道橋を含む。以下同じ。)の新設又は改良事業(以下「事業」という。)を行うに要する経費につき、当該事業を行う者(以下「施工者」という。)に対し、補助金を交付する。
(1) 農林漁業資金及び農業近代化資金の融通金(以下「融資」という。)による事業
(2) 前号の融資以外の資金(以下「自己資金等」という。)による事業で次の要件を充足するもの。ただし、特に町長がその必要を認めたときは、この基準によらないことがある。
ア 当該農道の有効幅員2メートル以上で、かつ、総延長100メートル以上又は事業費10万円以上であること。
イ 受益農家2戸以上。ただし、受益面積は、20ヘクタール以下であること。
(1) 融資による事業については、当該融資の据置期間中の利子及び償還期間中の元利償還金のそれぞれ8割以内
(2) 自己資金等による事業については、当該事業費の5割以内
(補助事業の認定申請)
第4条 この規則によって補助を受けようとする事業の施工者は、当該事業施行年度の前年度1月末日までに、農道整備事業認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(事業の認定)
第5条 町長は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る事業につき、補助金交付の対象とすべきものと認めたときは、その事業費を認定し、その旨を当該施工者に通知する。
2 前項の事業が融資による事業であるときは、当該事業について県知事の認可した事業費をもって認定事業費とすることができる。
3 前2項の事業費には、用地に関する費用は、含まれないものとする。
(1) 事業量を変更し、又は廃止しようとするとき。
(2) 工種又は工法若しくは施工箇所を変更しようとするとき。
(3) 事業費を増減しようとするとき。
(完了報告書)
第7条 補助事業者は、事業を完了し、補助金の交付を請求しようとするときは、農道整備事業完了報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条の完了報告書を受理したときは、当該事業の検査を行い、適正と認めたときは、補助金の交付を決定し、当該補助事業者に通知する。
(1) 融資による事業
補助事業者が認定事業費について融資の元利償還に要した額にその都度第3条の規定による交付率を乗じて得た額
(2) 自己資金等による事業
補助事業者が受けるべき補助金の額に対応して当該補助金額を、次の表の右欄に掲げる期間内の年数に分割した額
補助金の額 | 期間 |
10万円未満 | 2年 |
10万円以上15万円未満 | 3年 |
15万円以上25万円まで | 5年 |
25万円を超えるもの | 町長が定める期間 |
(報告及び検査)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、報告を求め、又は書類、帳簿及び事業施行の状況を検査し、その他監督上必要な指示をすることができる。
(補助金の返還等)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金の全部又は一部を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。
(3) 事業の施行法が不適当と認められるとき。
(その他)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度事業から適用する。
附則(昭和41年6月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年11月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年4月17日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。

