○田布施町非補助土地改良事業利子補給金に関する条例

昭和34年12月25日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、株式会社日本政策金融公庫から資金を借り入れて非補助土地改良事業を行う者に対し、利子補給金を交付することにより土地改良事業を促進するとともに、農業の生産力の維持及び増強に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「非補助土地改良事業」とは、土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定により施行する土地改良事業のうち、当該事業の全部又は一部につき国又は県から補助金が交付されたことがなく、かつ、交付される見込みがないものをいう。

(利子補給金の交付の対象及び補助率)

第3条 町は、株式会社日本政策金融公庫から資金を借り入れて非補助土地改良事業を行う者(以下「施行者」という。)に対し、その者が当該借り入れにつき株式会社日本政策金融公庫に支払った利子の額の100分の40に相当する額の利子補給金を交付する。

2 町は、前項の規定にかかわらず、町長が別に定める非補助土地改良事業の施行者に対しては、その者が当該借入れにつき株式会社日本政策金融公庫に支払った利子の額に相当する額の利子補給金を交付する。

(施行者の規定の違反に対する措置)

第4条 町長は、前条の規定による利子補給金(以下「利子補給金」という。)の交付を受けようとする施行者又は利子補給金の交付を受けた施行者がこの条例に基づく規定に違反したときは、当該施行者に対し支給すべき利子補給金の全部若しくは一部を交付せず、又は交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。

田布施町非補助土地改良事業利子補給金に関する条例

昭和34年12月25日 条例第32号

(平成20年12月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和34年12月25日 条例第32号
平成20年12月22日 条例第27号