○田布施町非補助土地改良事業利子補給金に関する規則
昭和34年12月25日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、田布施町非補助土地改良事業利子補給金に関する条例(昭和34年田布施町条例第32号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例第3条の利子補給金について必要な事項を定めるものとする。
(利子補給金の交付対象事業)
第2条 条例第3条第2項に規定する町長が別に定める非補助土地改良事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 区画整理
(2) ため池の新設又は改修
(3) 開田又は開畑
(1) 融資証明書(様式第2号)
(2) 非補助土地改良事業費及び融資償還費収支予算書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げる書類のほか、町長が必要と認める書類
(利子補給金交付の決定等)
第4条 町長は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る利子補給金を交付すべきものと認めるときは、利子補給金の交付の決定をし、利子補給金交付指令書によりその旨を当該施行者に通知するとともに、当該施行者に利子補給金を交付する。この場合において、町長は、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、当該申請に係る事項につき修正を加えて利子補給金の交付の決定をすることができる。
(変更の届出等)
第5条 前条の規定により利子補給金の交付を受けた施行者(以下「交付施行者」という。)は、当該利子補給金の交付の対象となった株式会社日本政策金融公庫から借り入れた資金の償還計画に変更があったとき、又は事業を中止し、若しくはその施行計画に重要な変更を加えたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があった場合において必要があると認めるときは、既に交付した利子補給金の一部又は全部を返還させその他必要な措置をすることができる。
(指示等)
第6条 町長は、交付施行者に対し、当該利子補給金の使用について必要な指示をするほか、必要があると認めるときは帳簿書類その他の物件を調査し、又は関係者に質問することができる。
(書類の提出)
第8条 町長は、交付施行者に対して前条に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月22日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
附則(令和4年2月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。



