○尾津漁港管理条例
昭和56年4月1日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、町が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(適用漁港)
第2条 この条例は、法第6条の規定により指定された尾津漁港に適用する。
(1) 本港 尾津3号防波堤より5号防波堤及び65尾津護岸の一部を囲む区域をいう。
(2) 調整港 尾津8号防波堤より7号防波堤を囲む区域をいう。
(漁港施設の維持運営)
第3条 町長は、町の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設及び漁港施設用地について、毎年度その維持運営計画を定めるものとする。
2 町長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。
(漁港の保全)
第4条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。
2 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに町長に届け出るとともに、町長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責に帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。
第5条 漁港の区域内の陸域で町長が指定する区域(甲種漁港施設である土地を除く。)において、工作物の新築若しくは改築、土砂の採取又は土地の掘さくをしようとする者は、町長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による指定は、漁港の保全のために必要な最小限度の区域に限ってするものとする。
(港内の秩序維持)
第6条 町長は、港内の秩序の維持のため特に必要があると認めるときは、港内に碇泊、停留又は係留(以下「停係泊」という。)をする船舟又はいかだに対して移動を命ずることができる。
(停係泊禁止区域)
第7条 町長は、漁港の区域内の水域の利用を適正に行わせるため必要があると認めるときは、水域の一部を停係泊禁止区域として指定することができる。
2 船舟又はいかだは、停係泊禁止区域においては、停係泊をしてはならない。
3 漁船(漁船法(昭和25年法律第178号)第2条に規定する漁船をいう。以下同じ。)以外の船舟は、本港内に停係泊してはならない。
4 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 海難を避けようとするとき。
(2) 運転の自由を失ったとき。
(3) 人命又は急迫した危険のある船舟の救助に従事するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。
(危険物等についての制限)
第8条 爆発物その他危険物(当該船舟の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物」という。)を積載した船舟は、町長の指示した場所でなければ停係泊してはならない。
2 危険物等の荷役をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(放置物件の除去命令)
第9条 漁港の区域内の水域における漂流物、沈没物、その他の物件又は甲種漁港施設内に放置された物件が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、町長は、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。
(係留施設における行為の制限)
第10条 甲種漁港施設である係留施設においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 船舟の係留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件を係留すること。
(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材又はその他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積み以外の目的でみだりに船舟を横づけすること。
(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。
(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。
(陸揚輸送等の区域における利用の調整)
第11条 町長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 町長は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、その作業を行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。
4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の作業が終わったときは、直ちにその作業を行った場所を清掃しなければならない。
(利用の届出及び許可等)
第12条 甲種漁港施設(航路並びに道路及び橋を除く。)を利用しようとする者は、あらかじめ町長に届け出なければならない。
2 調整港の甲種漁港施設(航路並びに道路、橋及び駐車場を除く。)を利用しようとする者は、前項の規定にかかわらず、町長の許可を受けなければならない。
3 町長は、前項の許可に必要な条件を付することができる。
4 第2項の許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、町長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
5 第2項の許可事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
6 第2項の許可の期間の満了の日までに利用を取り止めるときは、町長に届け出なければならない。
(占用の許可等)
第13条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占有し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に必要な条件を付することができる。
3 第1項の占用期間は、1月(工作物の設置の場合は1年)を超えることができない。ただし、町長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
(使用料等)
第14条 甲種漁港施設を利用する者からは、別表第1に掲げる使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を徴収する。
2 使用料等は、届出又は許可の期間に応じた額を前納しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
3 町長は、特別の事由があると認めるときは、使用料等を減免し、又は分納させることができる。
5 第12条第5項の承認により使用料の増減を伴うときは、当該承認の日の翌月からの使用料を変更するものとし、変更による差額使用料(使用料が変更となる期間に応じた額)を徴収又は還付する。
(土砂採取料等)
第15条 漁港の区域内の水域(町以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による採取若しくは占用の許可を受けた者又は法第43条第4項に規定する認定計画実施者(法第44条第1項に規定する認定計画において法第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は法第50条第1項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)(以下「採取者等」という。)からは、別表第2に掲げる土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。ただし、法第39条第4項に規定する者については、この限りでない。
(監督処分)
第16条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為若しくは工事の中止、すでに設置した工作物の改築、移転、除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設をすること若しくは原状の回復を命ずることができる。
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可又は承認を受けた者
2 前項の規定により損失を受けた者に対しては、町は、通常生ずべき損失を補償するものとする。
(罰則)
第18条 次の各号の一に該当する者に対し5万円以下の過料を科する。
(1) 第5条第1項の規定に違反した者
(2) 第6条の規定による町長の命令に従わない者
(4) 第9条の規定による町長の命令に従わない者
第19条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(過怠金)
第20条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
(委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則(平成4年9月30日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に、この条例による改正前の尾津漁港管理条例第12条の規定に基づいてなされた届出(漁船に係る届出に限る。)は、この条例による改正後の尾津漁港管理条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第1項に規定する届出とみなす。
附則(平成12年3月24日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する第18条及び第19条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月13日条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の尾津漁港管理条例の規定に基づいて徴収すべきであった土砂採取料等については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月26日条例第31号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月20日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の尾津漁港管理条例の規定は、令和元年10月1日以後の土砂の採取又は水面若しくは土地の一部の占用に係る土砂採取料等について適用し、同日前の土砂の採取又は水面若しくは土地の一部の占用に係る土砂採取料等については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月27日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
区分 | 単位 | 金額 | ||||
第12条第1項関係 | 使用料 | 野積場、漁具干場その他の公共用地 | 漁業者が漁業を営むために利用する。 | 1平方メートル 24時間につき | 1円 | |
その他の場合 | 1平方メートル 24時間につき | 50円の範囲内で町長が定める額 | ||||
岸壁及び物揚場 | 長期利用 | 総トン数 5t未満の船舟 | 1年につき | 500円 | ||
総トン数5t以上10t〃 | 〃 | 1,000円 | ||||
総トン数10t以上20t〃 | 〃 | 2,000円 | ||||
総トン数20t以上30t〃 | 〃 | 3,000円 | ||||
総トン数30t以上50t〃 | 〃 | 5,000円 | ||||
短期利用 | 総トン数1t以上10t未満の船舟 | 24時間につき | 30円 | |||
総トン数10t以上20t〃 | 〃 | 60円 | ||||
総トン数20t以上30t〃 | 〃 | 90円 | ||||
総トン数30t以上50t〃 | 〃 | 150円 | ||||
占用料 |
| 漁業者が漁業を営むために利用する場合 | 1平方メートル 1月につき | 接続地又は附近地の1平方メートル当たりの価格の8/1000に相当する額 | ||
その他の場合 | 1平方メートル 1月につき | 接続地又は附近地の1平方メートル当たりの価格の60/1000に相当する額 | ||||
第12条第2項関係 | 使用料 | 外かく施設又は係留施設 | 船長 5m未満 | 1月につき | 2,500円 | |
〃 6m未満 | 〃 | 3,500円 | ||||
〃 6m以上 | 〃 | 4,000円 | ||||
備考
1 単位未満の端数は切り上げる。
2 第12条第1項関係の岸壁及び物揚場の使用料の額は、長期利用の場合の金額により算定した額とのいずれか低い額による。
3 第12条第1項関係の漁船以外の船舟に係る岸壁及び物揚場の使用料の額は、表に定める金額と2倍に相当する金額により算定する。
4 第12条第1項関係に規定する接続地又は附近地の1平方メートル当たりの価格は、占用の許可の申請をする日現在において、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳又は同条11号に規定する土地補充課税台帳に登録されている価格による。
5 船長とは小型船舶安全規則による長さをいう。
6 町の住民以外の船舟に係る第12条第2項関係の使用料の額は、表に定める金額の1.5倍に相当する金額により算定する。
別表第2(第15条関係)
名称 | 区分 | 単位 | 金額 | |
土砂採取料 | 土砂 | 1立方メートルにつき | 87円 | |
砂 | 97円 | |||
砂利、くり石又は玉石 | 120円 | |||
転石 | 粒径が0.3メートル以下のもの | 1個につき | 53円 | |
粒径が0.3メートルを超え0.45メートル以下のもの | 87円 | |||
粒径が0.45メートルを超えるもの | 120円 | |||
埋立てに伴う浚渫又は浚渫に伴う埋立てのために採取する土石 | 1立方メートルにつき | 26円 | ||
占用料 |
| 1平方メートル1年につき | 接続地又は付近地の1平方メートル当たりの価格の100分の9に相当する額 | |
備考
1 「接続地又は付近地の1平方メートル当たりの価格」とは、占用の許可の申請書の作成の日において、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳又は同条第11号に規定する土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。
2 占用の面積が1平方メートル未満であるとき又は占用の面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
3 占用期間が1月以上1年未満であるとき又は占用期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
4 占用期間が1月未満である場合における占用料の金額は、日割をもって計算した額に1.10を乗じて得た額とする。