○田布施町中小企業設備資金利子補給規則
平成元年3月8日
規則第4号
田布施町中小企業設備資金利子補給規則(昭和57年田布施町規則第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、田布施町の中小企業者が借り入れた設備資金について支払った利子の一部を補助することにより、企業経営の安定強化を図り、もって地域経済の振興を期することを目的とする。
(1) 資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、工業、鉱業、運送業その他の業種(次号に掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
(2) 資本の額又は出資の総額が1,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営むもの並びに資本の額又は出資の総額が3,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業を主たる事業として営むもの
(設備資金の範囲)
第3条 事業施設(工場、事務所、店舗、倉庫等)の新設又は拡充に要するものであって、一般住宅用と明確に区分できるものとする。
2 事業用の機械、器具、車両等の新規購入に要するものであって、家庭用との区分が明確にできるもので、かつ、車両については、貨物を積載できる設備がなされているものに限る。
(申込資格)
第4条 個人の場合、事業主が田布施町商工会の会員であり、町内に1年以上在住(住民票に記載のある者)し、かつ、1年以上独立して事業を営む中小企業者であって町税の滞納がないものとする。
2 法人の場合、代表者が田布施町商工会の会員であり、町内に1年以上事業所を有し、かつ、独立して事業を営む中小企業者であって町税の滞納がないものとする。
3 中小企業者の組織する団体(以下「団体」という。)であって、参加者中町内の中小企業者が全部又は大部分で構成されており、かつ、田布施町商工会の会員であり、又は会員となることを前提条件とするものとする。
(融資機関)
第5条 山口県信用保証協会と保証に関する約定を締結している金融機関及び株式会社日本政策金融公庫とする。
(限度額)
第6条 1,000万円以内とする。ただし、団体が地域の振興のため共同化等の事業を行うものにあっては、2,000万円以内とする。
(利子補給金の額等)
第7条 利子補給金の額は、支払済利子額の10%以内とする。
2 他の制度融資等により、国、県又は町から助成を受けている資金については、本制度の利子補給は行わない。
3 支払い条件に反して滞納したもの及び融資の申込みについて田布施町商工会を経由しないものについては、本制度の利子補給は行わない。
(利子補給の期間)
第8条 借入れを受けた日から3年間とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の田布施町中小企業設備資金利子補給規則の規定に基づいて借り入れた設備資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月22日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。