○田布施町のんびらんど・うましま条例
平成8年3月29日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、レクリエーション、研修などの幅広い活動を通して、人々が交流できる場を確保し、離島の振興と住民福祉の増進に資するため、田布施町のんびらんど・うましまの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 田布施町にのんびらんど・うましまを設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
田布施町のんびらんど・うましま | 田布施町大字馬島71番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 田布施町のんびらんど・うましま(以下「のんびらんど」という。)の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務については、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) のんびらんどの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) のんびらんどの利用の許可及び利用許可の取消しに関する業務
(3) のんびらんどの利用の促進に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(利用期間及び利用時間)
第4条 のんびらんどの利用期間及び利用時間は、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者がこれを定める。
2 指定管理者は、利用期間及び利用時間について町長の承認を得たときは、遅滞なくこれを公表するものとする。
3 指定管理者は、第1項の規定により定めた利用期間及び利用時間を臨時に変更しようとするときは、町長の承認を得なくてはならない。
(利用の許可)
第5条 のんびらんどを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、のんびらんどを利用しようとする者が次の各号の一に該当するときは、利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、のんびらんどの管理上支障があると認められるとき。
3 指定管理者は、第1項による利用の許可(以下「許可」という。)に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 前条第2項各号に該当するに至ったとき。
(3) 前条第3項による許可の条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(5) 指定管理者の指示に従わないとき。
(利用料金の納入)
第7条 利用者は、のんびらんどの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内で、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める。
3 第1項の規定にかかわらず指定管理者が特に認めるときは、利用料金を後納することができる。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第8条 前条第2項の規定にかかわらず、指定管理者は、町長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減免することができる。
(利用料金の不還付)
第9条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰さない理由で利用することができなくなったとき。
(2) 許可の取消し又は変更を、利用の日の3日前までに申し出たものについて指定管理者が特に必要があると認めたとき。
(3) のんびらんどの管理上の都合により、許可の取消し又は変更をしたとき。
(利用者の義務)
第10条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他の利用者の迷惑となる行為をしてはならない。
(2) 所定の場所以外で火気を使用してはならない。
(3) 利用について全て指定管理者及びその係員の指示に従い、利用中正当な理由なく指定管理者及びその係員の入室を拒むことはできない。
(4) 施設、施設設備又は備品を損傷し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届けなければならない。
(5) 許可を受けた目的以外の目的に利用し、又は利用の権利について第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(6) 利用後の清掃、整備その他の原状回復については、指定管理者及びその係員の指示に従わなければならない。
(7) のんびらんど内で物品を販売し、又はこれに類する行為をしてはならない。ただし、指定管理者が必要と認め町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第11条 利用者は、のんびらんどの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者が利用者の責めに帰すことができない等特別の理由があると認めるときは、賠償金額の全部又は一部を免除することができる。
(町長による管理の業務の実施)
第12条 町長は、田布施町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年田布施町条例第3号)第10条の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めてのんびらんどの管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、又は指定管理者が天災その他の事由によりのんびらんどの管理の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において、必要があると認められるときは、第3条の規定にかかわらず、のんびらんどの管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 前項の場合において利用者が納付する利用料金については、町長が指定管理者の収入とすることが適当であると判断した場合を除き、町の収入とする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日条例第24号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の田布施町のんびらんど・うましま条例の規定に基づいて徴収すべきであった利用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月20日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の田布施町のんびらんど・うましま条例の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月27日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 単位 | 利用料金 |
テントサイト | 1日1箇所につき | 2,640円 |
1泊1箇所につき | 3,520円 | |
キャビン | 1日1棟につき | 7,040円 |
1泊1棟につき | 10,340円 | |
管理棟研修室 | 1日1室につき | 5,280円 |
附属設備等 | 1点又は1組1回につき | 2,640円を上限額として町長が規則で定める額 |
備考 1 入場料その他これに類する料金を徴収しないで営利又は宣伝を目的とする催物のために利用する場合、上記の利用料金の額に5を乗じて得た額を上限額とする。 2 入場料その他これに類する料金を徴収し、かつ、営利又は宣伝を目的とする催物のために利用する場合、上記の利用料金の額に10を乗じて得た額を上限額とする。 3 冷暖房又はガスを利用する場合の利用料金の額は、その実費に相当する額を前記の利用料金の額に加算した額とする。 | ||